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調剤済麻薬廃棄届

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更新日:2025年9月8日

麻薬の廃棄には、下記の場合があり、手続きの流れが異なります。提出書類への押印は不要です。

  1. 保健所職員立会いの下で廃棄する場合  麻薬廃棄届(別ページ)
  2. 管理薬剤師等が薬局で廃棄する場合  調剤済麻薬廃棄届(本ページで案内)

届出方法

対象となる麻薬

麻薬処方せんにより調剤した麻薬

  • 処方変更等により不要になり、患者や患者の家族等から返却された麻薬
  • 患者が死亡したため、患者の遺族等から返却された麻薬

手続きの流れ

  1. 管理薬剤師(もしくは薬局開設者)が他の薬剤師または職員立会いの下、麻薬の廃棄を行う。
  2. 廃棄後、30日以内に調剤済麻薬廃棄届を提出する。(麻薬帳簿への記録を忘れずに行ってください)

手数料・提出部数等

  • 提出時期:廃棄後30日以内
  • 手数料:無料
  • 提出部数:1部(控えが必要な場合は2部。1部は受付印捺印後、返却いたします。)
  • 提出先:町田市保健所 保健総務課 保健医療係
    所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(市庁舎7階)
    電話:042-722-6728(直通)

様式