下水道事業における消費税及び地方消費税の修正申告及び不足税額の納付について

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更新日:2024年1月29日

市の下水道事業会計が毎年納付している消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)について、納付税額が不足していることが判明したため、修正申告を行いました。

経緯

市では、東京都水道局に下水道使用料の徴収事務を委託しており、この委託料における消費税区分を「課税」として取り扱ってきました。
2023年10月からインボイス制度が開始し、11月に東京都水道局から送付された徴収事務委託に係る納入通知書兼納付書に「不課税」と記載があったため、町田税務署に照会を行いました。照会の結果、この委託料は「不課税」として取り扱うことが正しく、消費税区分が誤っていたことが判明したため、消費税等の修正申告を行いました。

消費税等の不足額

2018(平成30)年度:2831万4300円
2019(令和1)年度:3388万3200円
2020(令和2)年度:3235万3600円
2021(令和3)年度:3821万3100円
2022(令和4)年度:2940万9500円
合計:1億6217万3700円
※これらの不足額は、各年度において本来納付しなければならなかった消費税額等と納付済みの消費税額等の差額です。

今後の対応

消費税等の不足額を速やかに納付いたします。なお、確定申告期日から修正申告日までの期間において発生する延滞税については、税務署から納税額の通知が届き金額が確定次第、速やかに納付いたします。
また、職員の消費税等に関する理解をより深め、知識の向上に努めます。

このページの担当課へのお問い合わせ
下水道部 下水道経営総務課

電話:042-724-4287

ファックス:050-3161-6448

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