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東北地方太平洋沖地震による国の被災中小企業者対策について

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更新日:2026年3月13日

2011年(平成23年)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は非常に大きな被害を発生させたため、当該災害は「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、「激甚災害」として指定されました。

これにより、事業の再建を図る中小企業者等に対し、特別相談窓口の設置、災害復旧貸付、災害関係保証などの政策がとられています。

国の制度についてはこちら

「東日本大震災復興緊急保証」について、震災の影響により業況が悪化している中小企業者が利用する場合は市区町村の認定が必要となります。認定手続きについては以下の「東日本大震災復興緊急保証認定手続きのご案内」にてご確認ください。

日本政策金融公庫の制度についてはこちら

「東日本大震災復興特別貸付」についての詳細は、こちらからご確認ください。