給与所得のある皆様へ

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更新日:2019年1月11日

給与所得のある方の個人住民税は、事業所(給与の支払者)を通じて、毎月の給与から引き落としを行う「特別徴収」によることが原則となっております。
平成29年度から東京都内の市区町村では特別徴収を徹底していますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

複数の事業所から給与を受給されている方

2か所以上の事業所から給与の支払を受けている方は、そのうち1か所の事業所で全ての税額の特別徴収が行われることとなります。

主たる給与の事業所として指定希望のある場合や、複数の事業所からの給与所得に係る税額について、特別徴収分と普通徴収分(個人納付)に分けてお支払を希望される場合は、3月15日までに「市民税・都民税申告書」にて特別徴収を行う事業所を申出していただく必要があります。

複数の事業所から給与を受給されていて、主たる給与の事業所として指定希望がある場合の申出方法

複数の事業所から給与を受けていて、主たる給与の事業所として指定希望がある場合は、「市民税・都民税申告書」表面の事務処理欄に、「株式会社○○○での特別徴収を希望します。」などと記入してください。

複数の事業所からの給与所得に係る税額について、特別徴収分と普通徴収分(個人納付)に分ける場合の申出方法

主たる給与(メインの勤務先)と従たる給与(副業等)に係る市民税・都民税を、分けてお支払を希望される場合は、「市民税・都民税申告書」表面の事務処理欄に、「株式会社○○○以外の給与分は、普通徴収を希望します。」などと記入してください。
あわせて、「市民税・都民税申告書」表面の「給与所得・公的年金等に係る所得以外(その年の4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法」欄について「自分で納付」を選択してください。
但し、普通徴収税額が発生しない場合等、徴収を分けられないこともありますのでご了承ください。


※特に申出がなかった場合、町田市では原則として、下記の通り特別徴収を行う事業所を決定いたします。

前年度特別徴収を行った事業所と同じ事業所から翌年度に給与支払報告書の提出があった場合

前年度特別徴収を行った事業所で翌年度も特別徴収を行うこととなります。

前年度特別徴収を行った事業所と同じ事業所から翌年度に給与支払報告書の提出がない場合

給与の支払金額が最も多い事業所で特別徴収を行うこととなります。


※事業所からの給与支払報告書の内容等によっては、上記の原則どおりにならないこともありますのでご了承ください。

給与(年金)の他に所得のある方

給与所得・公的年金等に係る所得の他に所得のある方(65歳未満の方は、給与所得の他に所得のある方)は、原則として他の所得に係る税額についても、給与所得に係る税額と併せてひとつの事業所で特別徴収を行うこととなりますので、あらかじめご了承ください。

他の所得に係る税額について、個人で納付する「普通徴収」を希望される場合は、「所得税の確定申告書」(確定申告の必要のない方については「市民税・都民税申告書」)にてその旨を申出していただく必要があります。

所得税の確定申告書での申出方法

確定申告書第二表の「給与所得・公的年金に係る所得以外(その年の4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄について「自分で納付」を選択してください。

市民税・都民税申告書での申出方法

「市民税・都民税申告書」表面の「給与所得・公的年金等に係る所得以外(その年の4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法」欄について「自分で納付」を選択してください。

市民税・都民税申告関係書類のダウンロード

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課

電話:042-724-2114

ファックス:050-3085-6084

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