景観協定による地域の景観づくり

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更新日:2020年9月2日

市では、2009年12月に「町田市景観計画」を策定し、“生活に魅力と豊かさを感じられるまち”を基本理念とする、市民、事業者、行政の協働による景観づくりを進めており、今後も、この景観協定のように積極的に景観に配慮し、保全育成を図る市民提案の取り組みを推進していきます。

景観協定とは

景観協定は、景観法に基づき、土地所有者等の合意により、区域内の良好な景観の形成に関する協定を締結することができる仕組みです。景観協定には、区域や有効期間、景観協定に違反した場合の措置を定める他、下記のうち必要な事項を定めることができます。

  • 建築物の形態意匠に関する基準
  • 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準
  • 工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準
  • 樹林地、草地等の保全又は緑化に関する基準
  • 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準
  • 農用地の保全又は利用に関する事項
  • その他良好な景観の形成に必要な事項

市内の景観協定

景観協定を締結するには

まず地域の皆様で話し合い、区域内の良好な景観形成のために必要な事項を共有し、土地所有者等の全員の合意を得ることが必要になります。景観協定の締結を検討されている場合は、都市づくり部地区街づくり課へご相談ください。
景観法第90条に基づく一の所有者による景観協定の設定を検討される場合にも、あらかじめ協議が必要になりますので、地区街づくり課へご相談ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部地区街づくり課

電話:042-724-4267

ファックス:050-3161-6013

WEBでのお問い合わせ