私道の移管・整備(補助金交付制度について)

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更新日:2023年6月7日

市民の皆様が所有・管理されている私道を、整備・改修するための工事費用や、町田市へ移管するために必要となる測量等の費用に対して、補助金を交付する事業です。現在、申込が大変多く、補助金交付(事業の実施)まで3年程度お待ちいただいています。あらかじめご了承ください。

私道の整備

路面の舗装について、私道の改修工事にかかる費用の一部を補助金として交付いたします。

補助金額は、市積算額の80パーセント以内の金額です。申請者が依頼した施工業者の見積額が市の積算額より低い場合は、施工業者の見積額の80パーセント以内の金額です。

対象となる私道

(1)建築基準法で規定された次の道路であること

  1. 第42条第1項第2号の規定による道路
  2. 第42条第1項第3号の規定による道路
  3. 第42条第1項第5号の規定による道路
  4. 第42条第2項の規定による道路

上記に該当するかについては、町田市都市づくり部建築開発審査課(市庁舎8階)で、ご確認ください。

(2)道路の幅が4メートル以上あること

原則として、道路位置指定や開発行為等の時の形態・寸法に基づく整備となります。道路の幅は、最低4メートル必要です。

(3)隣接する土地に2棟以上の家屋が接続していること

一般の人だれもが通行するための道路であること(個人用の道路ではないこと)が条件であるため、私道に隣接する土地に、専ら人が住むことを目的とした所有者の異なる2棟以上の家屋が接続していることが必要です。接続件数のカウントに関する詳細は別途ご相談ください。

(4)道路の土地所有者と隣接土地所有者の全員の同意を得られること

整備する私道の土地及び隣接する土地を所有する方全員の同意が必要です。

(5)開発行為等から20年以上経過していること

開発行為の工事完了公告日等から20年以上経過していることが必要です。

その他、詳しくは現地等を調査した上で対象(適格)かどうかの判断となります。

私道の市移管

私道を市へ移管する際には、必要に応じて道路を整備した上で、道路を管理していくために必要な図面を作製し、提出していただいています。そのために必要な整備、測量、境界標の設置、図面作製等の費用に対して補助金を交付いたします。
補助金額は、市積算額の100パーセント以内の金額です。申請者が依頼した測量業者の見積額が市積算額より低い場合は、測量業者の見積額の100パーセント以内の金額です。

対象となる私道

(1)建築基準法で規定された次の道路であること

  1. 第42条第1項第2号の規定による道路
  2. 第42条第1項第3号の規定による道路
  3. 第42条第1項第5号の規定による道路
  4. 第42条第2項の規定による道路

上記に該当するかについては、町田市都市づくり部建築開発審査課(市庁舎8階)で、ご確認ください。

(2)道路の幅や隅切り等が適切に整備されていること
道路位置指定や開発行為等の時の形態・寸法等が確保されていることが必要です。
道路の幅は4メートル以上必要です。道路の幅が6メートル未満で道路の延長が35メートル以上の行き止まり道路は、車輌用の転回広場が必要です。また、接続する道路との交差部分には、道路の幅に応じた隅切りが必要です。
道路位置指定の図面及び開発行為の図面は、町田市都市づくり部建築開発審査課(市庁舎8階)で、ご確認ください。

(3)隣接する土地に4棟以上の家屋が接続していること
一般の人だれもが通行するための道路であること(個人用の道路ではないこと)が条件であるため、私道に隣接する土地に、専ら人が住むことを目的とした所有者の異なる4棟以上の家屋が接続していることが必要です。接続件数のカウントに関する詳細は別途ご相談ください。

(4)道路の起点または終点が認定道(市道等)に接続していること
私道が認定道(市道等)に接続しているかどうかについては、町田市道路部道路管理課(市庁舎9階)で、ご確認ください。

(5)路面舗装やLU側溝等、道路設備の状態が良好であること
路面は舗装してあること、側溝は道路の両側にあることが必要です。劣化・破損等改修が必要な場合は、事前に整備していただいてからの移管となります。

(6)道路に交通の支障となる物件が無いこと
塀や段差解消用のコンクリートスロープ等、交通の支障となる物件が道路に出ている時は移設・撤去が必要です。

(7)道路の排水が隣接する民有地等へ流れていないこと
道路排水は、排水の経路が全て公道又は公の排水施設に流れていることが必要です。

(8)道路の土地所有者と隣接土地所有者の全員の同意を得られること
移管する私道の土地及び隣接する土地を所有する全員の同意が必要です。

(9)開発行為等から5年以上経過していること
移管のための補助金交付を受けるには、開発行為の完了公告日等から5年以上経過していることが必要です。

(10)私道の土地に抵当権等が設定されていないこと
私道の土地に、所有権以外の権利(抵当権、根抵当権、地役権等)が設定登記されていないことが必要です。設定登記されている場合は、所有権移転前に登記抹消をしてください。その際の登記抹消費用は補助金対象外です。

(11)道路の土地が分筆登記されていること
私道の土地が隣接する宅地等と一体となっている場合は、分筆登記が必要です。その際の分筆登記費用は補助金対象外です。

その他、詳しくは現地等を調査した上で対象(適格)かどうかの判断となります。

自費で私道を移管する場合

町田市へ移管するために必要な整備、測量、境界標の設置、図面作製等を自費で行うことにより、市民の皆様が所有・管理されている私道を町田市へ移管することができます。詳細は下記「自費で私道を移管する場合の概要」をご覧ください。

ダウンロード

私道移管補助事業・私道舗装整備補助事業についての概要をPDFファイルでまとめたものをダウンロードできます。

自費で私道を移管する場合の概要をPDFファイルでダウンロードできます。

このページの担当課へのお問い合わせ
道路部 道路管理課 財産係

電話:042-724-1147

ファックス:050-3160-7628

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