マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

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更新日:2022年6月15日

社会保障・税分野における行政の効率化を図るとともに、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための制度です。

マイナンバー制度が導入されると

  • 国民の利便性の向上

行政の手続きで必要とされた添付書類が削減されます。

  • 公平・公正な社会の実現

「所得」や「行政サービス」の受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや不正受給が防止されます。また、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。

  • 行政の効率化

社会保障・税・災害対策に関する分野の情報連携が円滑になります。

個人番号(マイナンバー)

  • 1人1つの個人番号(マイナンバー)

住民票を有する全ての方に、1人1つの12桁の番号(マイナンバー)が通知されます。この個人番号(マイナンバー)は、番号情報が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き変更されません。

通知カード

  • 2015年11月下旬に通知カード送付開始

通知カードには、氏名、住所、生年月日、性別が記載されていますが、身分証明書としては使用できません。
通知カードは、2015年11月下旬から12月中旬までの間に、全世帯へ送付されました。
通知カードの制度は、2020年5月25日をもって廃止されました。

個人番号通知書

  • 2020年5月25日以降、個人番号通知書の発行を開始

2020年5月25日以降に出生した方などには、通知カードに代わって、個人番号通知書が発行されるようになりました。
詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)

  • 2016年1月からマイナンバーカード交付

本人申請に基づき、マイナンバーカードが2016年1月から交付されています。

  • 電子申請、コンビニエンスストアでの証明書交付等に利用

カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-TAXをはじめとした各種電子申請が行えます。また、住民票のコンビニエンスストアでの交付などのサービスにも利用できます。

  • 身分証明書としても利用可能

マイナンバーカードは、顔写真が掲載されますので本人確認の身分証明書としても利用できます。

個人情報保護

  • 個人番号(マイナンバー)は利用できる分野が限定

個人番号(マイナンバー)が利用できる分野は、社会保障・税・災害対策だけで他の分野での利用はできません。

  • 不正入手、提供には罰則

個人番号(マイナンバー)を不正に入手したり、他人の個人番号(マイナンバー)を取り扱っている人が他人に不当に提供すると処罰の対象になります。

  • 特定個人情報保護評価の実施

町田市が個人番号(マイナンバー)を利用する際は、利用方法やリスク対策などについて、国の第三者委員会へ提出・公表などを行う特定個人情報保護評価を実施します。

マイナンバーを扱う事業者の方へ

マイナンバーは行政機関だけでなく、民間事業者も利用します。民間事業者は、税と社会保険の手続きでマイナンバーを利用します。
手続としては、従業員やその家族のマイナンバーの取得と書類への記載、関係機関への提出が必要となります。

従業員やその家族のマイナンバーを取り扱う上で注意するべきポイントは次のとおりです。

事業者が注意するべきポイント1・・・マイナンバーの取得

  • マイナンバーは、法令で定められた事務のためにしか収集することができません。
  • マイナンバーの取得の際にはあらかじめ利用目的を特定して通知、公表することが必要です。
  • なりすまし防止のために、マイナンバーの確認と身元の確認を厳格に行ってください。

事業者が注意するべきポイント2・・・マイナンバーの利用・提供

  • マイナンバーを社員番号や顧客管理番号として利用することはできません。
  • マイナンバーカード裏面のマイナンバーについては、法律で認められた場合以外、コピーを取ることはできません。

事業者が注意するべきポイント3・・・マイナンバーの保管・廃棄

  • マイナンバーを含む個人情報は必要がある場合だけ保管が認められます。
  • 必要がなくなったらマイナンバーを廃棄又は削除するというルールを取扱担当者に浸透させてください。
  • 廃棄や削除を前提に、書類やデータのファイリングの仕方などを工夫してください。

事業者が注意するべきポイント4・・・マイナンバーの安全管理措置

  • マイナンバーを含む個人情報の取扱いは、従来の個人情報よりも厳格に行う必要があります。
  • マイナンバーを扱う事務の範囲を明確にして、担当者を特定し、担当者以外がマイナンバーを取り扱うことがないようにしてください。
  • 従業員が数名といった事業者に情報管理の電子化など必要以上の取組を求めるものではありません。

より詳しい事業者向け情報は

民間事業者から寄せられる、よくある質問をデジタル庁がとりまとめたものです。

個人情報保護委員会のホームページです。
特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の取り扱いについて、個人情報保護委員会が定めたガイドラインが掲載されています。

関連リンク

詳細についてお知りになりたい方は、総務省「マイナンバー制度とマイナンバーカード」、デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」のホームページをご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
市民部市民課

電話:042-860-6195

ファックス:050-3085-6262

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