改葬許可申請

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更新日:2024年4月5日

改葬許可申請とは

墓地や納骨堂に埋葬(納骨)されている遺骨等を他の墓地等へ移すことを「改葬」といいます。改葬をおこなう際は、事前に改葬許可申請をおこない、「改葬許可証」を取得する必要があります。
取得した改葬許可証は、新たに遺骨を埋葬(納骨)する墓地等の管理者に提出してください。

申請先

町田市内の墓地から市内または市外の墓地に遺骨を移す場合

環境共生課(町田市役所市庁舎7階)で、改葬許可申請をしてください。遠隔地の場合は、郵送での申請も可能です。

市外から町田市内へ遺骨を移す場合

現在遺骨がある市町村へ、改葬許可申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 改葬許可申請書(現在の墓地等の管理者の証明印が押されたもの)
  • 改葬許可申請書継続用紙(改葬する遺骨が2体以上ある場合)
  • 承諾書(現在の墓地使用者以外の方が申請する場合)
  • 84円切手を貼った返信用封筒(郵送での受け取りを希望される場合)

申請書様式

申請用紙は、環境共生課(町田市役所市庁舎7階)で配布しています。
また、以下からダウンロードすることができます。A4サイズでプリントアウトし、ご利用ください(モバイル版で閲覧の場合はダウンロードできませんので、ご了承ください)。
詳細や不明点につきましては、環境共生課までお問い合わせください。
また、胎児の遺骨の改葬については、環境共生課までお問い合わせください。

改葬する遺骨が2体以上ある場合

以下の改葬許可申請書継続用紙に2体目以降を記入してください。

現在の墓地使用者以外の方が申請する場合

墓地使用者直筆の承諾書が必要です。以下の承諾書に記入の上、申請してください。

やむを得ず代理の方が窓口にいらっしゃる場合

本人直筆の委任状が必要です。以下の委任状に記入の上、申請してください。

よくあるご質問

改葬したいのですが、現在の墓地の使用者が死亡しています。申請者はどうすればいいでしょうか?

現在の墓地使用者が亡くなられている場合は、現在の墓地で墓地使用者の登録を変更してから、新しい使用者の方が申請してください。

火葬後、埋葬をしていない遺骨を持っています。改葬の手続きは必要でしょうか?

改葬の手続きは不要です。火葬後、一度も埋葬せず、自宅等に安置していた遺骨を埋葬する場合は、改葬ではありません。火葬場での証明書(火葬済証明、埋葬許可証明書)を埋葬先に提出してください。市役所での手続きはありません。

分骨をしたいのですが、改葬の手続きは必要でしょうか?

分骨の場合、改葬の手続きは不要です。分骨をご希望の場合は、墓地の管理者から「分骨証明書」が発行されます。分骨についての詳しい申請方法につきましては、墓地の管理者にご確認ください。

散骨をしたいのですが、改葬の手続きは必要でしょうか?

散骨の場合、改葬の手続きは不要です。散骨については法律上に定めがないため、手続きが必要ありません。ただし、水源地等に散骨する場合は、市区町村の条例などによって禁止されている場合もあります。詳細につきましては散骨する場所の市区町村にご確認ください。

自宅に墓地があるのですが、墓じまいはどのようにしたらいいですか?

墓地等の経営・変更・廃止については、保健所生活衛生課環境衛生係にお問合せください。
ただし、墓じまいなどにあたってご遺骨を他の墓地等に移す場合には、改葬の手続きが必要になります。

このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境共生課

電話:042-724-4391

ファックス:050-3160-5478

WEBでのお問い合わせ