墓地等の経営・変更・廃止について

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年4月1日

墓地等を設置し経営する場合や、既存の墓地等を拡張・縮小又は廃止する場合は、事前に墓地、埋葬等に関する法律等に基づく許可を受ける必要があります。
具体的な手続き内容については、事前にお電話にて生活衛生課環境衛生係あてお問い合わせのうえ、ご来所ください。

事業者向け通知等

墓地、納骨堂及び火葬場経営者の皆様におかれましては、下記の通知等にご留意いただきますようお願いいたします。

令和6年3月29日付け厚生労働省通知「デジタル臨時行政調査会の「デジタル原則」への墓地、埋葬等に関する法律における対応について」

問合せ先

町田市保健所生活衛生課環境衛生係
所在地:町田市中町2-13-3保健所中町庁舎2階7番窓口
電話:042-722-7354

関連情報

改葬許可に関することについては、環境資源部環境共生課あてご相談ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課 環境衛生係

電話:042-722-7354

ファックス:042-722-3249

WEBでのお問い合わせ