「倒産・解雇などによる離職」、「雇い止めなどによる離職」をされた人の保険税(国民健康保険税)の軽減〔2010年(平成22年)4月から〕

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更新日:2024年1月1日

1.対象者
(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として失業等給付を受ける方です。
2.軽減額
保険税は、前年の所得により算定されています。
軽減は、算定の基準となる前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。
3.軽減の期間
離職日の翌日の属する月から、翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国保に加入中は、途中で就職をしても引き続き対象となりますが、会社の健康保険等に加入するなど国保を脱退すると終了します。

4.必要なもの
以下のものを持参の上、窓口で申請をしてください。
・雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知
(離職理由の番号11、12、21、22、23、31、32、33、34の記載のあるもの)
・国民健康保険被保険者証

5.他市区町村から転入してきた人
他市区町村から転入してきた人で、上記に該当する人は改めて申請が必要です。上記にしたがって、申請をしてください。
※軽減を受けるには申請が必要です。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 保険加入係

電話:042-724-2124

ファックス:050-3101-5154

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