住宅設備改善費の給付制度

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更新日:2024年4月9日

概要

在宅の身体障がい者(児)の方が住宅設備の改善を必要とする際、その費用を給付します。
ただし、18歳以上の方の場合、本人又は配偶者の市民税所得割額が46万円以上の場合は対象外です。
2024年4月1日以降、障がい児(18歳未満)については、世帯員の中に市民税所得割額が46万円を超える者がいる場合でも本制度の利用が可能となりました。

注記:市民税額は、申請する月が7月から翌3月の場合は当該年度、4月から6月の場合は前年度のものを確認します。
注記:指定都市からの転入の方の場合、平成29年度税制改正前の標準税率(6%)を用います。
注記:所得割額は、住宅借入金等特別税額控除及び寄附金税額控除については、控除される前の額を用います。
注記:年少・特定扶養親族控除については、廃止される前の計算を用います。

給付内容

給付する種目は、「小規模改修」、「中規模改修」、「屋内移動設備(階段昇降機を含む)」の3つです。
注記:「小規模改修」・「中規模改修」をご希望の場合、住宅改修アドバイザーの利用が必要です。
注記:「屋内移動設備(階段昇降機を含む)」のみご希望の場合、住宅改修アドバイザーの利用は任意です。

住宅改修アドバイザー制度

住宅改修アドバイザー制度についてはこちらをご覧ください。

小規模改修

対象

次の全てを満たす方

  • 学齢児以上65歳未満である
  • 下肢または体幹に係る障がいのいずれかの等級が1級から3級である、または、補装具として車椅子の交付を受けた内部障がい者である

注記:介護保険の対象となる方は、介護保険の居宅介護住宅改修制度をご利用ください。
注記:障害者総合支援法第4条に定める難病患者のうち、必要と認められる方にも給付される場合があります。

小規模改修の例

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止や移動の円滑化等のための床や通路面の材料変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え

注記:特殊便器の取り替えは、上肢機能障がいの等級が1級から2級である方に限ります。
注記:日常生活用具として紙おむつの支給を受けている方は、トイレ改修(特殊便器への取替えを含む)の対象外です。

基準額

20万円
注記:原則1割の負担がありますが、1か月の負担額には上限があります。詳細はお問い合わせください。

中規模改修

対象

次の全てを満たす方

  • 学齢児以上65歳未満である
  • 下肢もしくは体幹に係る障がいのいずれかの等級が1級から2級である、または、補装具として車椅子の交付を受けた内部障がい者である

【介護保険2号に該当する方】
介護保険2号に該当される方は、介護保険による給付を受けてなお不足する場合に、中規模改修の給付を受けることができます。

介護保険2号についてはこちらをご覧ください。

中規模改修の例

  • 浴槽の取り替え
  • 流しの取り替え
  • 玄関の段差解消機の設置
    (介護保険に該当する方は段差解消機自体の費用は給付しません)

基準額

64万1000円

注記:原則1割の負担がありますが、1か月の負担額には上限があります。詳細はお問い合わせください。

屋内移動設備(階段昇降機を含む)

対象

次の全てを満たす方

  • 学齢児以上である
  • 歩行ができない状態である
  • 上肢、下肢、もしくは、体幹に係る障がいの等級が1級である、または、補装具として車椅子の交付を受けた内部障がい者である

屋内移動設備の例

  • 天井移動型リフト(工事を伴うものに限る)
    ※介護保険でレンタルできるリフトは対象外です(介護保険に該当する方)。
  • 階段昇降機(屋内のみ)

基準額

機械本体:97万9000円
設備費:35万3000円
注記:原則1割の負担がありますが、1か月の負担額には上限があります。詳細はお問い合わせください。

申請方法(3種目共通)

申請窓口

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 申請書(下記よりダウンロードできます。申請窓口にもご用意しています。)
  3. 改善前と改善後の図面
  4. 改善前の写真
  5. 工事計画書
  6. 工事見積書
  7. 家屋所有者の工事承諾書(借家の場合のみ)
  8. 町田市住宅改修アドバイザー訪問活動報告書

注記:住宅改修アドバイザー制度を利用せず、「屋内移動設備(階段昇降機含む)」のみ改修した場合はアドバイザー訪問活動報告書の提出は不要です。

申請書ダウンロード

ご注意ください

  • 新築の場合は給付できません。(増築の場合は可能です。)
  • 住宅設備改善費の給付は1世帯あたり同一種目で1回のみです。
  • 借家の場合、退去時の原状回復にかかる費用は自己負担です。
  • 住宅のバリアフリー改修に伴う、固定資産税の減額が適用になる場合があります。

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課

電話:042-724-3089

ファックス:050-3101-1653

WEBでのお問い合わせ