更新日:2019年10月17日
身体機能の低下に伴い生じた、手すりの取り付けや段差解消などの工事について、住宅改修費を支給します。
住民票に登録のある住宅が対象となります。
対象となる方は、在宅の要支援1と要支援2、要介護1から要介護5の方です。
工事前の事前の申請が必要となりますのでご注意ください。
介護保険でできる住宅改修・福祉用具(PDF・4,013KB)
市民の方向けに制作した住宅改修・福祉用具のパンフレットです。
住宅改修にかかる助成制度のご案内・ご利用の流れ(PDF・313KB)
住宅改修制度のご案内・ご利用の流れについて記載しています。
支給限度基準額は1人につき20万円です。
介護保険負担割合証の割合に基づき、9割(18万円)、8割(16万円)または7割(14万円)を支給します。
注記:数回に分けて使うこともできます。
注記:引越しをした場合や、要介護度が著しく高くなった場合、改めて支給限度基準額が20万円に戻ります。
以下の費用は利用者負担となります。
以下の工事については、給付対象外となりますのでご注意ください。
施工業者はご自分で選ぶことができます。
注記:受領委任払い登録事業者の一覧を掲載しております。
住宅改修アドバイザー(町田市が委託した建築士、理学療法士、作業療法士)に、改修内容に関するアドバイスを受けることができます。ご利用にあたって本人の費用負担はありません。ご希望の際は、ケアマネジャー・高齢者支援センター職員にご相談ください。
住宅改修アドバイザー制度について(チラシ)(PDF・216KB)
介護保険の住宅改修以外にも、以下のような住宅改修制度があります。
注記:1から3の各項目は1世帯につき1回限りです。
対象となる工事費用のうち、限度額を上限に9割を給付します。
住民票に登録のある住宅が対象となります。
対象となる方は、在宅の要支援1・2、要介護1から5で65歳以上の方です。
工事前の事前の申請が必要となりますのでご注意ください。
転倒予防・痛みの軽減等を目的とした工事に対して支給します。
住民票に登録のある住宅が対象となります。
対象となる方は、要介護(要支援)認定申請の結果が「自立(非該当)」で65歳以上かつ「町田市住宅改修予防給付事業対象者確認票(予防給付チェック表)」の結果、住宅改修予防給付の対象であると判定された場合です。
工事前の事前の申請が必要となりますのでご注意ください。
注記:住宅改修予防給付を利用する際には、住宅改修アドバイザーの同行訪問が必須となります。あらかじめご了承ください。
在宅の重度身体障がい者(児)の方が対象となります。
居住環境の向上と既存住宅の保全を目的とした住宅改修に対する助成を行っています。
段差解消等の住宅改修をされた場合、固定資産税の減額制度に該当する場合があります。
耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修工事に伴う家屋の固定資産税の軽減について
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