介護保険を利用した住宅改修

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更新日:2023年12月22日

介護保険の住宅改修

住宅改修とは

身体機能の低下に伴い生じた、手すりの取り付けや段差解消などの工事について、住宅改修費を支給します。
住民票に登録のある住宅が対象となります。
対象となる方は、在宅の要支援1と要支援2、要介護1から要介護5の方です。
工事前の事前の申請が必要となりますのでご注意ください。

市民の方向けに制作した住宅改修・福祉用具のパンフレットです。

住宅改修制度のご案内・ご利用の流れについて記載しています。

住宅改修の申請に必要な提出書類について記載しています。

住宅改修に係るQ&Aを掲載しています。

介護保険の対象となる工事

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消(玄関上がり框に踏み台を設置、敷居の撤去、スロープの設置)
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替えやドアノブの変更
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他1から5の各工事に付帯して必要となる工事

支給限度基準額

支給限度基準額は1人につき20万円です。
介護保険負担割合証の割合に基づき、9割(18万円)、8割(16万円)または7割(14万円)を支給します。

注記:数回に分けて使うこともできます。
注記:引越しをした場合や、要介護度が著しく高くなった場合、改めて支給限度基準額が20万円に戻ります。

利用者負担

以下の費用は利用者負担となります。

  1. 介護保険の対象となる費用の1割、2割または3割
    注記:介護保険料を滞納されている場合、3割または4割負担となることがあります。
  2. 支給限度基準額を超えた部分の費用
  3. 給付対象とならない工事の費用

給付対象外となる工事

以下の工事については、給付対象外となりますのでご注意ください。

  1. 制度の目的に合わないリフォーム、新築及び増築の場合
  2. 単なる老朽化や物理的、科学的な摩耗、故障等が原因で行う場合
  3. 市の事前審査完了前に着工した場合
  4. 一時的に生活されている場所等、住民票に記載のない住宅の場合
  5. 病院(施設)等からの一時帰宅のための改修工事

手続きの流れ

  1. ケアマネジャー、もしくは高齢者支援センターに相談します。
  2. 改修内容を決定します(ケアマネジャー・高齢者支援センター職員、施工業者がご自宅を訪問します)。
  3. ケアマネジャー・高齢者支援センター職員が事前申請書類を取りまとめて市に提出します。
  4. 市で事前申請書類を審査し、審査終了後、市から着工許可の連絡をケアマネジャー・高齢者支援センター職員にします。
  5. 市からの連絡後に着工します(連絡前に着工した場合は、支給の対象外となりますのでご注意ください)。
  6. 工事完了後、改修費用を施工業者にお支払いください。
  7. ケアマネジャー・高齢者支援センター職員が支給申請書類を取りまとめて市に提出します。
  8. 市で支給申請書類を審査し、審査終了後、住宅改修費が支払われます。

施工業者について

施工業者はご自分で選ぶことができます。

  • ただし、受領委任払い(申請者は自己負担分のみを施工業者に支払い、後日市から施工業者へ保険給付分を支給)の方法を利用するには、市に登録されている施工業者で工事を行う必要があります。
  • 市に登録のない施工業者で工事を行う場合、償還払い(申請者は一度全額を施工業者に支払い、後日保険給付分を市から支給)の方法のみとなります。

注記:受領委任払い登録事業者の一覧を掲載しております。

住宅改修アドバイザー制度について

住宅改修アドバイザー(町田市が委託した建築士、理学療法士、作業療法士)に、改修内容に関するアドバイスを受けることができます。ご利用にあたって本人の費用負担はありません。ご希望の際は、ケアマネジャー・高齢者支援センター職員にご相談ください。

介護保険以外の住宅改修

介護保険の住宅改修以外にも、以下のような住宅改修制度があります。

住宅設備改修給付

  1. 浴槽の取替え(限度額:37万9000円)
  2. 流し、洗面台の取替え(限度額:15万6000円)
  3. 便器の洋式化(限度額:10万6000円)

注記:1から3の各項目は1世帯につき1回限りです。

対象となる工事費用のうち、限度額を上限に9割を給付します。
住民票に登録のある住宅が対象となります。
対象となる方は、在宅の要支援1・2、要介護1から5で65歳以上の方です。
工事前の事前の申請が必要となりますのでご注意ください。

住宅改修予防給付

転倒予防・痛みの軽減等を目的とした工事に対して支給します。
住民票に登録のある住宅が対象となります。
対象となる方は、要介護(要支援)認定申請の結果が「自立(非該当)」で65歳以上かつ「町田市住宅改修予防給付事業対象者確認票(予防給付チェック表)」の結果、住宅改修予防給付の対象であると判定された場合です。
工事前の事前の申請が必要となりますのでご注意ください。
注記:住宅改修予防給付を利用する際には、住宅改修アドバイザーの同行訪問が必須となります。あらかじめご了承ください。

住宅設備改善の給付

在宅の重度身体障がい者(児)の方が対象となります。

町田市住宅改修助成金

居住環境の向上と既存住宅の保全を目的とした住宅改修に対する助成を行っています。

住宅改修工事に伴う固定資産税の減額

段差解消等の住宅改修をされた場合、固定資産税の減額制度に該当する場合があります。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係

電話:042-724-4366

ファックス:050-3101-6664

WEBでのお問い合わせ