介護保険の対象となる方について

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更新日:2024年3月11日

介護保険の対象となる方(介護保険被保険者)

介護保険被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)です。

65歳以上の方(第1号被保険者)

介護や支援が必要と認められた場合に、介護サービスが利用できます。

40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)

老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)で、介護や支援が必要と認められた場合に、介護サービスが利用できます。

16種類の特定疾病

  1. がん(末期)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

外国人の被保険者資格

外国人の方も65歳以上で町田市に住民登録がある方は、介護保険に加入します。
ただし、在留資格が「特定活動」のうち、以下の方は住民登録があっても被保険者とはなりません。

  1. 医療を受ける活動またはその方の日常の世話をする活動を目的として入国及び在留する方(3か月を超えて滞在する方を含む)
  2. 資産等の一定の要件を満たし、観光等を目的として1年を超えない期間、滞在する外国人富裕層に該当する方

「特定活動」の在留資格で入国された方、町田市に転入された方は、次の書類を介護保険課にて確認させていただきます。

  • 在留カード
  • 入国管理局で交付された「指定書」

介護保険の適用が除外される方

介護保険の第1号被保険者または第2号被保険者の要件に該当する方であっても、障害者総合支援法の規定による支給決定を受けて指定障害者支援施設に入所している障がいのある方など、介護保険法施行規則第11条、介護保険法施行規則第170条の規定に該当する場合は、当分の間、被保険者とはなりません。詳しくは介護保険課保険料係までお問い合わせください。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 保険料係

電話:042-724-4364

ファックス:050-3101-6664

WEBでのお問い合わせ