心身障害者(児)医療費助成(マル障)

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更新日:2024年1月9日

マル障受給者証は、重度の心身障害者の方の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、東京都が医療費(保険診療分)の自己負担額の一部を助成します。(介護保険の利用者負担額は助成の対象になりません。)

なお、すでにマル障受給者証をお持ちの方は、以下のリンクから医療費助成の申請方法についてご参照、または償還申請書のダウンロードをご利用いただけます。

対象者の資格について

65歳未満で次のいずれかに該当した方

  1. 身体障害者手帳1級または2級の方(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能障害については3級も含む)
  2. 愛の手帳1度または2度の方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の方

なお、各種医療保険(国民健康保険、健康保険組合、共済組合等)に加入している必要があります。

次の方は対象外です

  • 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
  • 65歳に達する日の前日までにマル障の申請を行わなかった方(下記注意事項参照)
  • 公費により医療費が賄われる施設に入所している方
  • 後期高齢者医療受給者で、住民税が課税されている方
  • 所得制限基準額を越えている方(20歳未満の人は、その人が加入している社会保険の被保険者、国民健康保険の世帯主または組合員等の所得を確認します。)

所得制限について

所得制限基準額表
扶養親族等の数 所得額
0人 360万4千円
1人 398万4千円
2人 436万4千円
3人 474万4千円
4人 512万4千円
5人 550万4千円
6人 1人につき38万円加算
  • 所得額とは、給与所得者については給与所得控除後の金額です。
  • 所得から控除額表の該当するものを控除して、基準額表と比較してください。
  • 扶養親族の中に老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいるときは一人につき10万円、特定扶養親族及び控除対象扶養親族(19歳未満に限る。)がいるときは一人につき25万円を所得制限基準額に加算できます。
控除額表
控除の種目 控除額(本人) 控除額(世帯主)
雑損控除 相当額 相当額
医療費控除 相当額 相当額
社会保険料控除 相当額 8万円
小規模企業共済等掛金控除 相当額 相当額
障害者控除(家族) 一人につき27万円 一人につき27万円
特別障害者控除(家族) 一人につき40万円 一人につき40万円
障害者控除(本人) × 27万円
特別障害者控除(本人) × 40万円
寡婦控除 27万円 27万円
ひとり親控除 35万円 35万円
勤労学生控除 27万円 27万円
配偶者特別控除 相当額 相当額
肉用牛の売却の農業所得の免除 相当額 相当額
特例控除 相当額 相当額

注意事項

65歳以上ではじめて申請をする場合でも、64歳までに対象となる手帳を取得し、次のいずれかに該当する場合は対象となります。

  • 東京都の区域内に住所を有することがなかった場合
  • 生活保護を受けていた場合
  • 公費により医療費が賄われる施設に入所していた場合

なお、所得超過等の理由により65歳に達する日の前日までに申請することができなかった場合は対象除外となります。

マル障受給者証交付の申請について

マル障受給者証交付の申請窓口

  • 障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)
  • お住まいの地域の障がい者支援センター
    (障がい者支援センターは、身体障害者手帳または愛の手帳で該当する方のみの申請窓口となります)

マル障受給者証交付の申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳
  2. 健康保険証
  3. 振込口座のわかるもの(本人名義)(通帳のコピー等)

なお、市外から新しく転入された方は、上記3点に加えて以下4・5のいずれかの書類が必要です

  1. マイナンバーの確認に必要な書類(マイナンバーカード、通知カード等)
    ※申請者本人が20歳未満であり、かつ医療保険の世帯主等ではない場合は本人と医療保険の世帯主等の両方のマイナンバー確認が必要です。
    ※代理人による申請の場合は、代理人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、その他官公署の発行したもの)(顔写真付きは1枚、それ以外は2枚)と委任状(法定代理人の場合は戸籍謄本、後見に関する登記事項証明書等)も必要です。

交付申請時の同意書兼委任状の参考書式です。任意代理人の場合はこちらをご利用ください。

  1. 住民税の課税・非課税証明書(前住所地の区市町村発行・所得の記載があるもの)
    ※発行には手数料がかかります。詳細は前住所地の区市町村にお問い合わせください。

マル障受給者証の更新

  • マル障受給者証は毎年9月に更新します。資格が継続する方については、新しいマル障受給者証を8月下旬にお送りします(原則手続不要)。有効期限が過ぎたマル障受給者証は返却不要(自己廃棄可)です。
  • 精神障害者保健福祉手帳によりマル障を受給されている方は、精神手帳更新のお手続きの結果、引き続き精神手帳1級を交付された場合、マル障受給者証継続のお手続きも合わせて必要となります。手帳交付時にマル障継続用の申請書を送付しますのでお手続きください。
  • 1月2日以降に市外から新しく転入された方は、更新に際してマイナンバー関係書類、もしくは前住所地の区市町村で発行する課税・非課税証明書(新年度分・所得の記載があるもの)のいずれかが必要になります。詳細についてはお問い合わせください。

助成の範囲について

国民健康保険や社会保険などの各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。

  • 助成対象になるのは、医療保険の対象となる医療費、薬剤費等です。
  • 医療保険の対象とならないもの(入院時の食事代、文書料、健康診断、予防接種、差額ベット代、特別注文の義歯・金属冠、等)は、マル障の対象とはなりません。

一部負担金

住民税課税者
区分 マル障一部負担金 ひと月あたりの自己負担上限額 備考
通院(外来) 1割 18000円 年間上限:144000円 <注記1>
入院 1割 57600円  多数回: 44400円 <注記2>

〈注記1〉計算期間(8月1日から翌年7月31日まで)において、外来療養に係る自己負担額の合計が144000円を超えた場合、超えた部分を高額医療費として助成します。ただし、加入している健康保険組合等から高額療養費として支給される額については除きます。
〈注記2〉過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が軽減され、44400円を超える金額を高額医療費として助成します。

住民税非課税者
区分 マル障一部負担金
通院(外来) 及び 入院 負担なし

助成方法について

  • 都内の医療機関で診療を受ける場合
    保険証とマル障受給者証を提示すると、健康保険が適用された医療費の自己負担分に対して助成が受けられます。
  • 都外や当制度を取り扱わない医療機関で診療を受けた場合
    医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収証をお持ちのうえ、下記の施設で申請してください。健康保険が適用された医療費の自己負担分について、マル障受給者ご本人様名義の銀行口座にお振込みする形で助成が受けられます。

都内の医療機関で診療を受ける場合:保険証とマル障受給者証を提示すると、健康保険が適用された医療費の自己負担分に対し助成が受けられます。 都外や当制度を取り扱わない医療機関で診療を受けた場合:医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収証をお持ちのうえ、申請してください。健康保険が適用された医療費の自己負担分について、マル障受給者ご本人様名義の銀行口座にお振込みする形で助成が受けられます。

マル障助成の申請窓口

  • 障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)
  • お住まいの地域の障がい者支援センター
  • 各市民センター
  • 木曽山崎コミュニティセンター(木曽山崎連絡所)
  • 玉川学園駅前連絡所(旧玉川学園コミュニティセンター)
  • 鶴川駅前連絡所
  • グランベリーパーク郵便局

なお、町田駅前連絡所では取り扱っておりません。

マル障助成の申請に必要なもの

  • マル障受給者証
  • 領収証(受診日、保険点数、受診者氏名の記載があるもの。)
    保険点数または受診者氏名が記載されていない領収書は、受付できない場合があります。
    資格期間内に支払った医療費の請求できる期間は、支払日の翌日から5年間です。

申請書ファイルダウンロード

※入力できなかった一部箇所を修正しました。

心身障害者医療助成費支給申請書及び記入例については上記ファイルをご参照ください。

届出等

届出が必要なとき

  • 住所、氏名を変更したとき・・・マル障受給者証をお持ちください。
  • 加入している健康保険が変わったとき・・・保険証をお持ちください。
  • 都外に転出したら・・・資格がなくなりますので、マル障受給者証をお返しください。
  • 都内に転出したら・・・資格が継続しますので「マル障受給者証交付状況連絡票」を発行します。マル障受給者証をお持ちください。

20歳になったら

20歳未満の場合、所得判定は保険の被保険者の所得で行いますが、20歳になると、所得判定は受給者本人の所得で行います。被保険者の所得が基準額超過により受給できなかった場合、本人の所得が基準額内であれば申請できるようになります。また、20歳未満ですでにマル障をお持ちの場合、課税区分の判定も本人の課税状況で行うため、一部負担金が異なる受給者証に変わる場合があります。

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課

電話:042-724-2148

ファックス:050-3101-1653

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