調髪利用券

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更新日:2024年4月1日

対象者には、4月に調髪利用券をお送りしますので、お申し込みは不要です
この券は、町田理容組合加入の高齢者調髪協力店(理容店)及び町田美容組合加入の訪問美容協力店(美容院)で利用できます。

対象者

毎年3月1日現在市内にお住まいの65歳以上で、かつ3月1日時点で次のいずれかに該当する方

高齢者ホーム出張調髪利用券

  • 特別養護老人ホームに住民登録のある方
  • 要介護4または5で住民登録は特別養護老人ホームに移していないが、前年12月時点で特別養護老人ホームに入所している方(ただし、介護保険法第13条に規定する他の区市町村から入所した被保険者を除く)

高齢者ホーム出張調髪利用券(年間4枚)を交付します。
この券を利用する際は、各店舗で定める調髪料金から市負担額(1200円)を差し引いた額の自己負担が必要です。
この券は、「高齢者調髪協力店名簿」の理容店で利用できます。

高齢者在宅訪問理美容券

  • 介護保険要介護度が4または5の在宅の方(ただし、高齢者ホーム出張調髪利用券の該当者は除く)

高齢者在宅訪問理美容券(年間6枚)を交付します。
理容店または美容院が自宅を訪問して理美容サービスを行います。
この券を利用する際は、各店舗で定める調髪料金から市負担額(理容店4000円、美容院3000円)を差し引いた額の自己負担が必要です。
この券は、「高齢者調髪協力店名簿」の理容店または美容院で利用できます。

高齢者調髪利用券

  • 老齢福祉年金受給権者、生活保護受給世帯の方または中国残留邦人等の支援給付者(ただし、高齢者ホーム出張調髪利用券および高齢者在宅訪問理美容券の該当者は除く)

理容店で利用できる高齢者調髪利用券(年間4枚)を交付します。
この券を利用する際は、各店舗で定める調髪料金から市負担額(2000円)を差し引いた額の自己負担が必要です。
この券は、「高齢者調髪協力店名簿」の理容店で利用できます。

再交付

紛失や汚損した場合、再交付いたします。高齢者支援課までご連絡ください。
注記:再発行は原則1回のみです。

高齢者調髪協力店名簿

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 高齢者支援課 高齢者相談・支援担当

電話:042-724-2141

ファックス:050-3101-6180

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