産業見本市出展事業補助金について

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更新日:2024年2月21日

町田市では、市内の中小事業者が優秀な製品や技術を紹介するために、各種産業見本市や展示会に出展する際の経費の一部を補助しています。
ビジネスチャンスや販路の拡大に、ぜひご活用ください!
※2024年度事業は、歳入歳出予算が市議会で可決された場合に実施します。
※2024年3月31日までに展示会出展予定の方の申請は、産業政策課(042-724-3296)までお問い合わせください。

補助対象者(2024年4月1日以降申請の場合)

原則として、次の項目全てに該当する中小企業者(注記)

  • 町田市内に住民登録している個人事業主、町田市を納税地としている法人であること
  • 現に3か月以上事業を営んでいること
  • 市税を完納していること

注記:中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当するものを指します。

小規模企業者の定義

中小企業基本法第2条第5項に定める、各業種において以下の条件を満たす事業者を指します。

  1. 製造業・建設業・運輸業・その他の業種:資本金3億円以下、常勤の雇用者数20名以下
  2. 卸売業:資本金1億円以下、常勤の雇用者数5名以下
  3. 小売業・サービス業:資本金5000万円以下、常勤の雇用者数5名以下

補助対象事業

2024年4月1日(月曜日)から2025年3月31日(月曜日)までに開催される国内、オンライン、国外の見本市、展示会等(注記1)に出展する事業(注記2)
注記1:優秀な製品又は技術を広く市場に紹介するために行われる見本市、展示会を指します。ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外です。

  1. 出展する産業見本市が販売を主たる目的としている場合
  2. 自社が企画又は参画する産業見本市に出展する場合
  3. 出展する産業見本市が広く一般に公開されていない場合
  4. その他、事業の性質上、補助することが適当でないと市長が認める場合

注記2:申請は、国内、オンライン、国外各1回までです。

補助金の交付は予算の範囲内で行います(申請多数の場合は、補助額が少なくなる場合があります)。
※2024年3月31日までに出展予定の方は、産業政策課(042-724-3296)までお問い合わせください。

補助対象経費

  1. コンテンツ作成費(注記)
  2. 出展料

注記1:消費税は除きます。
注記2:コンテンツとは、産業見本市に出展する商品又はサービス等を広報するためのカタログ、パンフレット、ポスター、動画等を指します。また、契約から支払いまでが2025年3月31日までに行われるものに限ります。
注記3:他の用途にも使用できるものや自社の通常業務で使用する営業ツールに係る経費は対象外です。(はがき、ノベルティ、名刺等)
注記4:出展に伴う資機材等に係る費用(レンタル等)は対象外です。

補助割合

  1. 予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内の額
  2. 小規模企業者(中小企業基本法第2条に定める)の場合は、補助対象経費の3分の2以内の額
  3. 町田市トライアル認定事業者が、認定期間中に認定商品をPRするために出展する場合は、補助対象経費の4分の3以内の額

上限金額

30万円

申請方法

以下の申請書及び必要書類を作成の上、市・産業政策課宛に郵送(市庁舎9階906窓口)
注記:申請は、市・産業政策課に到着した順でお受け付けいたします。

申請書類

  1. 町田市中小企業者等産業見本市出展事業補助金交付申請書(第1号様式)
  2. 補助事業実施計画書
  3. 収支予算書及び経費配分表
  4. 市税の完納証明書(市民税課207窓口にて発行)
  5. 履歴事項全部証明書
    (個人事業主の場合、住民票及び収支内訳書又は青色申告決算書)
  6. 開催概要及び出展(募集)要項(主催、共催、後援等及び出展小間料がわかるもの。)
  7. 経費が確認できる資料(コンテンツ作成費を対象経費としている場合のみ)
  8. 小規模企業者確認書(小規模企業者のみ)

2024年度様式は3月末に掲載いたします。

注記:申請書類4、5については、発行後3ヶ月以内のものを提出してください。また、写し(コピー)でも可能です。

申請期間

2024年4月1日(月曜日)から2025年3月31日(月曜日)まで(先着順)
※予算額に達した時点で申請受付を終了します。

注意事項

  • 出展前に補助金の交付決定を受けていることが必須です。
  • 申請多数の場合、補助額が少なくなる場合があります。
  • 一回の申請で、2つ以上の見本市出展について申請することはできません。
  • 補助金の交付は、交付申請から2週間ほどかかります。
  • 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消す場合があります。
  • その他、ご不明な点は産業政策課へお問い合わせください。

このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課

電話:042-724-3296

ファックス:050-3101-9615

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