中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受付中!

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更新日:2023年6月5日

町田市は、中小企業者等の皆さまの積極的な設備投資による生産性の向上を支援するため、中小企業等経営強化法に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を行っています。
計画の認定を受けると、税制支援及び金融支援を受けることができます。
計画認定の申請は随時受付を行っています。
この機会にぜひ、最新設備の導入による労働生産性の向上について、積極的にご検討ください!

導入促進基本計画について

町田市の導入促進計画

町田市の導入促進計画はこちらをご確認ください。

先端設備等導入計画の認定について

国が発行している2023年4月版の手引きです。計画作成の際に、ご参照ください。

制度の詳細については、こちらからご確認ください。

「先端設備等導入計画」について

1 「先端設備等導入計画」の概要

中小企業者が、一定期間内に、労働生産性を、一定程度向上させるため、先端設備等を導入する「先端設備等導入計画」を策定し、その内容が町田市の「導入促進基本計画」(以下のPDFを参照)に合致する場合に認定を受けられます。
注記:認定経営革新等支援機関による事前確認書の発行を受ける事が必要となります。

  1. 一定期間
    計画認定の日から、3年間、4年間、または5年間となります。
  2. 労働生産性
    次の算式によって算定します。
    (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
  3. 一定程度向上
    直近の事業年度末比で、労働生産性が年平均3%以上向上することを指します。
  4. 先端設備等
    労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備となります。
    【対象設備】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
    注記:固定資産税特例を受ける場合は、さらに価格、販売開始時期に関する要件があります。また、ソフトウェアは対象となりません。

2 対象者

「先端設備等導入計画」認定の対象事業者は、以下のとおりです。
注記:固定資産税特例を受ける場合は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他 (注記1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)
ゴム製品製造業 (注記2)
3億円以下 900人以下
(政令指定業種)
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
(政令指定業種)
旅館業
5千万円以下 200人以下

注記1:「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
注記2:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業は除きます。
・その他、詳細な内容については手引き等にてご確認ください。

3.税制支援について

中小事業者等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、2024年3月末までに取得した場合は5年間、2025年3月までに取得した場合は4年間にわたって固定資産税の課税標準が3分の1に軽減されます。

  1. 中小事業者等
    資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
    資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1000人以下の法人
    常時使用する従業員数が1000人以下の個人
  2. 適用期間
    2023年4月1日から2025年3月末までの期間(2年間)
  3. 一定の設備
    下表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの。
    年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
対象設備
設備の種類 最低価額
(1台1期又は一の取得価額)
その他
機械装置 160万円以上  
工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物付属設備(※1) 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外

注記1:償却資産として課税されるものに限る。

4.金融支援を受ける場合

「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
詳しくは、事前に各都道府県の信用保証協会または全国信用保証協会連合会にお問い合わせください。

先端設備等導入計画の申請方法

1 新規申請方法

以下の必要書類を、産業政策課へ郵送または持参でご提出ください。
郵送の際には、電話番号やメールアドレスが記載された名刺等を同封してください。

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本1部、写し1部)
  2. 認定経営革新等支援機関の事前確認書(原本1部)
  3. 市税の完納証明書(市庁舎2階の市民税課窓口207にて発行)
  4. 返信用封筒(返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量が送付可能な金額)を貼付してください。)
  5. 先端設備等導入計画 申請書提出チェックシート(新規申請用)

注記:3については、写し(コピー)でも構いません。また、新型コロナウイルスの影響により市税の徴収猶予の許可を受けており、完納証明書が発行されない場合は、代わりに「徴収猶予許可通知書」の写しを添付してください。

<税制支援を受ける場合(注記2)>
税制支援を受ける場合、上記1から5に加えて以下の書類をご提出ください。
6.認定経営改革等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記7及び8も必要です。
7.リース契約見積書(写し)
8.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

<賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合(注記3)>
上記1から6(リースの場合は1から8)に加えて以下の書類をご提出ください。
9.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

2 計画認定後の変更申請方法

市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更しようとするときは、変更申請を行い、認定を受ける必要があります。ただし、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、法第53条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。詳細は、産業政策課までお問い合わせください。

以下の変更時に必要な書類を、産業政策課へ郵送または持参によりご提出ください。
注記:郵送の際には、電話番号やメールアドレスが記載された名刺等を同封してください。
1.変更申請書
2.変更後の先端設備等導入計画(注記1)
3.認定経営革新等支援機関の事前確認書
4.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
5.先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
6.返信用封筒(返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量が送付可能な金額)を貼付してください。)
7.先端設備等導入計画 申請書提出チェックシート(変更申請用)

<税制支援を受ける場合(注記2)>
税制支援を受ける場合、上記1から7に加えて以下の書類をご提出ください。
8.認定経営改革等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記9及び10も必要です。
9.リース契約見積書(写し)
10.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

注記1:認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正するかたちで作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
注記2:賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

申請時の注意点

  1. 2023年度の税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、2023年4月1日付の中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画にかかる規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。旧様式での申請はできませんのでお気を付けください。

  2. 申請受付から認定までの目安は10営業日です。余裕を持ってご申請ください。
  3. 設備の取得は必ず計画の認定後に行ってください(既に取得した設備に関する計画は、認定の対象となりません)。本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件(取得価額や中古資産でない等)を満たさない場合は、税制の適用が受けられないことにご注意ください。
  4. 税制の特例を受けるにあたっては対象設備を取得した翌年の1月中に、資産税課に所定の手続きを行う必要があります。

お問い合わせ一覧

  1. 市による計画認定等について:町田市経済観光部産業政策課(電話:042-724-3296)
  2. 償却資産の申告について:町田市財務部資産税課償却資産係(電話:042-724-2119)
  3. 事前確認書の発行等について:町田商工会議所企業支援部(電話:042-724-6614)
  4. 制度全般(対象要件等)について:関東経済産業局中小企業課(電話:048-600-0394)

このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課

電話:042-724-3296

ファックス:050-3101-9615

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