納税義務者が亡くなられた場合の手続きについて

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更新日:2022年5月11日

納税義務の承継(地方税法第9条)

市民税・都民税は、1月1日現在で町田市内に住所がある方が前年中の所得や各種控除等に基づいて課税されます。賦課期日の翌日以降に亡くなられた場合、市民税・都民税の納税義務は相続人に承継されます。

相続人代表者の届出(地方税法第9条の2第1項)

納税義務者が亡くなられたとき、納税義務者の納税及び還付に関する書類等を受領していただく代表者を相続人の中から指定していただく必要があります。
この届出は書類を受領していただく代表者を相続人の中から指定していただくもので、納税義務は各相続人が連帯して負うことになります。
なお、相続人代表者に指定されていた方が亡くなられた場合は、新たな代表者を相続人の中から指定していただくことになります。

相続人代表者届出書の提出が必要になる場合

賦課期日(1月1日)の翌日から納税通知書が送付されるまでに亡くなられた場合

当該年度の納税通知書は6月以降に初めて送付されるため、相続人代表者届出書を提出していただく必要があります。

納税義務者が亡くなられた後に、税額が変更となる場合

納税通知書が送付された後に亡くなられた場合でも、確定申告書等の提出により税額が変更となる場合は、新たに納税通知書が送付されるため、相続人代表者届出書を提出していただく必要があります。

市民税・都民税が給与や年金から差引かれていた方が亡くなられた場合

給与や年金から差引かれていない金額がある場合は納付書等で納付する方法に切り替わるため、相続人代表者届出書を提出いただく必要があります。

町田市による相続人代表者の指定(地方税法第9条の2第2項)

納税義務者が亡くなられた後、相当の期間内に相続人代表者届出書が提出されない場合は、町田市が相続人代表者を指定することがあります。

相続放棄をされた場合の手続き

相続人が相続を放棄した場合は、納税義務が承継されません。家庭裁判所が交付する「相続放棄申述受理通知書」の写しまたは「相続放棄申述受理証明書」の写しを市民税課までご提出ください。
なお、相続放棄の手続きについては管轄の家庭裁判所にお問合せください。

口座登録していた方が亡くなられた場合

納税義務者が生前に市民税・都民税の納付方法を口座振替にしていた場合、亡くなられた後に口座が凍結されたことにより、引き落としができなくなることがあります。その場合は、市民税・都民税の納付方法が納付書払いに変更となります。引き続き口座振替をご希望の場合は、改めて口座振替申込書の提出が必要となりますので、納税課(電話:042-724-2121)までご連絡ください。

注意事項

  • 電子メール・FAXでの受付は行っておりません。郵送又は市民税課窓口でお手続きください。
  • 印刷の際は、届出書の拡大・縮小を行わないでください。
  • 内容について連絡する場合がありますので、必ず電話番号をご記入ください。

提出先

〒194-8520
町田市森野2丁目2番22号
町田市役所財務部市民税課市民税係

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部市民税課市民税係

電話:042-724-2115

ファックス:050-3085-6084

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