海外転出などで、納税通知書を代わりに受け取る方(納税管理人)に送付する場合

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更新日:2021年4月1日

納税義務者が町田市外在住の場合のみ、納税義務者本人に代わり納税に関する一切の事項(納税通知書の受け取りなど)を行う納税管理人を設定することができます。
なお、納税義務者が海外へ転出される場合は、転出前に「納税管理人」を設定していただき、納税管理人が代わりに納税通知書を受け取っていただく必要があります。

納税管理人の設定・廃止・変更の届出について

「納税管理人申告書」で納税管理人の設定・廃止・変更の届出をすることができます。

町田市外在住の方や、海外・町田市外へ転出する方(設定)

納税管理人を設定した方が海外・町田市外から町田市内に転入した場合(廃止)

(注)納税管理人を設定した方が、町田市に転入した場合には廃止の届出が必要になります。

納税管理人の変更を希望する場合(変更)

注意事項

  • 電子メール・FAXでの受付は行っておりません。郵送または市民税課窓口でお手続きください。
  • 印刷の際は、申請書の拡大・縮小を行わないでください。
  • 内容について連絡をする場合がありますので、必ず電話番号をご記入ください。

提出先

〒194-8520
町田市森野2丁目2番22号
町田市財務部市民税課市民税係

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部市民税課市民税係

電話:042-724-2115

ファックス:050-3085-6084

WEBでのお問い合わせ