斜面地における建築物の制限について

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更新日:2019年5月7日

町田市では、斜面地とその周辺環境の良好な居住環境を確保と周辺環境との調和を図ることを目的に、「町田市斜面地における建築物の建築の制限に関する条例」(2005年12月1日施行)を定めています。

【条例の概要】

  1. 対象建築物
    周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える共同住宅、住戸の数が3以上の長屋又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
  2. 階数の制限(建築基準法第50条に基づく)
    建築物の見かけ上の階数を、第一種・第二種低層住居専用地域において
    絶対高さの制限 10メートルの地域→4層以下
    絶対高さの制限 12メートルの地域→5層以下とする。
  3. 容積算定に係る地盤面の指定(建築基準法第52条第5項に基づく)
    住居系の用途地域(準住居地域を除く)および用途地域の指定のない区域について、
    容積算定に係る地盤面の位置を建築物が周囲と接する最も低い位置より3メートル以内の平均地盤面とする。

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都市づくり部 建築開発審査課 建築審査係(意匠担当)

電話:042-724-4413

ファックス:050-3161-5899

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