「用途地域の指定のない区域」についての制限

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更新日:2019年5月7日

用途地域の指定のない区域(白地地域)について、平成16年5月17日に、容積率等の指定に関する告示がされました。
規制内容は以下のとおりです。

告示による規制内容

白地地域の制限
容積率 建ぺい率 道路斜線 隣地斜線
80% 40% 1.5L (L:距離) 20 + 1.25L (L:距離)

既存不適格敷地の場合:上記によらず、容積率200%・建ぺい率60%とする
※既存不適格敷地とは…
この告示の施行の際、建築基準法の規定による確認の処分が、容積率80%又は建ぺい率40%を超えてなされている建築物が現に存する敷地をいう。

その他の規制

  • 建築指導要綱により、「敷地境界線からの外壁の後退距離1メートル以上(市街化調整区域内)」と定めています。
  • 高度地区の指定はありませんが、第一種高度地区による検討をお願いします。
  • 市街化調整区域には、都市計画法第43条により建築制限がかかります。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 建築開発審査課 建築審査係(意匠担当)

電話:042-724-4413

ファックス:050-3161-5899

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