土地の取得に伴う主な補償

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更新日:2017年3月14日

土地の取得価格

土地は、正常な取引価格で取得します。この取得価格は、地価公示法に基づく公示価格や近傍類似地の取引価格、不動産鑑定士による鑑定価格等を参考に評価し、町田市公共財産評価等審査会の審査を受けて決定します。なお、取得価格は、事業施行期間中、一年毎に価格を見直します。

残地の取扱い

土地の取得は、当該事業に必要な範囲の土地(事業用地)について行います。原則として残地の取得は行いません。しかし、土地所有者の生活再建の観点から以下の条件を満たす場合には、例外として残地の取得や残地補償をすることがあります。

  1. 残地の利用価値が著しく減少する等のために従来利用していた目的に供することが困難となること。
  2. 当該残地を取得しないことが土地所有者の生活再建上支障となると認められること。

借地権等に関する補償

取得する土地に借地権等が設定されている場合は、その権利が設定された事情、権利金、地代等の内容がそれぞれ異なりますので、土地所有者と借地人の相互で協議し、借地権の権利割合等を決めていただきます。借地の補償は、その権利割合等に応じて行います。

物件等に関する補償

取得する土地に建物や工作物等がある場合は、その土地以外の場所へ移転していただきます。その際、建物の移転費用等を通常生じる損失として補償します。

なお、補償の種類については、下記リンク先をご覧ください。

土地代金や物件移転補償金を受け取られた場合の公的手当等への影響について

市・都民税等住民税、国民健康保険税および介護保険料や児童手当等、所得のあった翌年に課税されるものや各種手当等を受給されている方は、一時的に負担割合等が増えたり、支給の対象とならない(制度に該当しない)場合があります。詳しくは、再建先の自治体窓口にご相談ください。

なお、公共事業に協力いただいた方に対する、税法上の特例措置については、下記リンク先をご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
道路部 道路整備課

電話:042-724-1122

ファックス:050-3161-5163

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