一般的な用地取得と物件移転の流れ

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2017年3月14日

1.事業及び測量説明会

土地・建物の所有者、借家人等の関係人及び住民の方々に、事業の目的や計画の概要、測量の流れ等について説明します。

2.測量及び境界の確認

取得する土地の範囲や面積を確定するための測量を行います。その際、土地の所有者及び隣接する土地の所有者の方に、境界確認のため、立会いをお願いします。

3.事業(用地)説明会

土地・建物の所有者や借家人等の関係人の方々に、用地取得の手順や補償内容等について説明します。

4.物件調査及び補償額の算定

市で委託した調査業務を行う専門家が、移転等をしていただく建物や工作物等について、構造や種類、数量、権利関係等の物件調査を行います。物件調査の後、補償額の算定を行います。

5.土地価格の評定

不動産鑑定士が標準的な土地(画地)を鑑定し、その平均価格を標準的な土地の単価とします。その単価を基準に、それぞれの土地の評定を行います。評定後、町田市公共財産評価等審査会の審査を経て、土地の価格を決定します。

6.契約内容の確認(買取りの申出)

契約内容について、土地・建物の所有者や借家人等の関係人の方々に確認していただきます。

7.契約の締結

契約内容の確認が終わると、土地・建物の所有者や借家人等の関係人の方々と個別に契約を締結します。なお、土地・建物の所有者と各借家人等とは同日に契約を行います。

  1. 土地の所有者の方     土地売買契約
  2. 借地人の方         借地権消滅補償契約(権利割合に関する合意申出書)
  3. 建物等の所有者の方   物件移転補償契約
  4. 借家人や借間人の方   立退き補償契約

8.契約金の支払い

(1)土地売買代金

土地の所有権移転登記完了後、土地の所有者の方に一括でお支払いします。

(2)借地権消滅補償金

土地の所有権移転登記完了後、借地人の方に一括でお支払いします。

(3)物件移転補償金

前払い金は、契約締結後、建物等の所有者の方に一定の金額でお支払いします。
残金は、建物や工作物等の移転が完了した後にお支払いします。

(4)立退き補償金

前払い金は、契約締結後、借家人または借間人の方に一定の金額でお支払いします。
残金は、立退き完了後にお支払いします。

9.物件の移転

建物や工作物等については、所有者等の権利者の方に移転または撤去をしていただきます。

このページの担当課へのお問い合わせ
道路部 道路整備課

電話:042-724-1122

ファックス:050-3161-5163

WEBでのお問い合わせ