話し合いによる用地取得ができない場合の対応

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更新日:2017年3月14日

土地等の取得は、話し合いによって取得することを原則としています。しかし、以下のような場合には、すでに事業にご協力をいただいた多くの方々との関係や事業の状況等を考慮し、土地収用法の定める手続きによって土地を取得することがあります。

  1. お譲りいただく土地・建物等について争いがあり、その所有者や借地人の方等が決まらない。
  2. 相続人の方々の相続分が決まらない。
  3. 土地所有者と借地人の方との借地配分が決まらない等のため協議できない。
  4. 十分協議を尽くした上でなお補償金等について合意が得られない。

このページの担当課へのお問い合わせ
道路部 道路整備課

電話:042-724-1122

ファックス:050-3161-5163

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