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日本に住んでいる外国の方の年金は
日本に住んでいる外国の方は
日本の公的年金制度は、1982年(昭和57年)1月1日より国籍にかかわらず日本国内に住所があれば、20歳から60歳までのすべての人が加入する制度になっています。
国民年金に加入する場合は、ご自身で手続きをお願いします。また、国民年金第1号被保険者加入中にお住まいの市区町村が変わった場合もご自身で手続きをお願いいたします。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
国内在住の外国の方の国民年金加入について(日本年金機構ホームページ)(外部サイト)
外国の方が海外転出するときは
日本国内に居住中、6ヶ月以上保険料を納めた外国籍の人が何の年金も受けないまま帰国した場合、日本に住所を有さなくなった日から2年以内であれば、脱退一時金を請求することができます。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。