保険税を滞納すると・・・

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更新日:2023年4月20日

保険税(国民健康保険税)の未払いが長期間続きますと保険の給付が受けられなくなり、医療費を全額自己負担しなければならなくなります。

1.滞納すると国保の給付の全部、または一部が差し止められるなどの処分を受けます

療養費・高額療養費などの給付金が全部または一部差し止められたり、限度額適用認定証の交付を受けられなくなったりします。また、差し止められた給付額が滞納保険税に充てられる場合もあります。

お問い合わせ先
財務部納税課
電話:042-724-2121

2.滞納が続くと「資格証明書」が交付されます

保険税の滞納が続いている場合、保険証の代わりに被保険者の資格を証明する「資格証明書」を発行します。
「資格証明書」で医療機関にかかる際の医療費はいったん全額自己負担(10割負担)となります。自己負担した医療費は申請いただければ、保険で給付される分を滞納となっている保険税に充当します。(※医療機関等で費用を支払った日の翌日から2年で時効により申請できなくなります。)

  • 重度のけがや病気で緊急に病院にかかる必要があり、医療費10割を自己負担することが困難な場合、1ヶ月間有効な保険証を交付できる場合があります。ご相談ください。
  • 災害などの特別の事情がある場合、及び難病医療費等助成事業による医療等の受給者がいる場合は、その旨を届け出ることによって保険証を交付できる場合があります。り災証明、各種受給者証など事実を証明できる書類をご持参の上、ご相談ください。

お問い合わせ先
いきいき生活部保険年金課
電話:042-724-2124

3.滞納すると財産調査が行われ、差し押さえなどの処分がなされます

財産調査の上、預貯金や生命保険、不動産等の財産が差し押さえになることがあります。

お問い合わせ先
財務部納税課
電話:042-724-2121

4.延滞金について

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 納税課

電話:042-724-2121

ファックス:050-3085-6237

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