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工事請負契約における余裕期間制度の試行について

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更新日:2025年6月1日

町田市では、建設業における技術者不足に対応し、受注者の円滑な工事の施工体制の整備を図るため、契約締結から工事着手までの間に、技術者を配置せず建設資材・労働者確保等の準備を行う期間を余裕期間として設定することのできる余裕期間制度を試行いたします。

概要

工事請負契約について、全体工期の開始日から起算して4か月を超えない範囲で余裕期間を設定します。
余裕期間内は現場代理人及び主任技術者等の専任配置が不要になります。
該当案件については、入札公告文等に記載し、お知らせいたします。
詳しくは、以下のPDFファイルをご覧ください。

施行年月日

2025年6月1日

町田市発注工事における余裕期間制度試行実施要領

余裕期間制度に関するQ&A