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工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
資材高騰等のリスクを発注者・受注者の双方が共有し、労務費へのしわ寄せを防止するため、建設業法第20条の2第2項により、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました(建設業法(令和6年6月14日公布、12月13日一部施行))。
町田市の建設工事においては、次のとおり取り扱います。
対象工事
全ての建設工事
通知の対象となる事象(国土交通省令で定める事象)
- 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)
- 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)
通知の方法
上記事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでの間に、「建設業法第20条の2第2項に基づく通知書」を町田市に提出してください。