有料道路通行料金の割引

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更新日:2023年5月25日

身体障害者手帳、愛の手帳の交付を受けた方本人および介護者が、有料道路を利用する際に割引になる場合があります。
注記 あらかじめオンラインまたは下記窓口で登録申請をする必要があります。手帳を所持しているだけでは割引になりません。

割引条件

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けた方本人が運転する場合
  • 第1種の手帳(身体障害者手帳、愛の手帳)の交付を受けた方を乗せて、介護者が運転する場合

注記 第2種身体障がい者は障がい者本人が運転する場合に限られます。

対象車両

障がい者本人または同居の親族等が所有する自家用乗用自動車等(営業車、法人所有は除く)。二輪車は総排気量125ccを越えるものとなります。
注記 登録できる車両は1台となります。
注記 タクシー、福祉有償運送車両、レンタカー、代車も割引対象となります。(車両登録はできません)
タクシー、福祉有償運送車両をご利用いただける方は第1種の手帳の交付を受けている方です。

制度の内容

割引有効期限内のみ、通常料金の半額となります。
自動車で有料道路を通行する際に割引されます。運転者、使用する車両により制限があります。

オンライン申請

ETC利用(ノンストップ走行)の方はオンライン申請ができます。オンライン申請手続きについては、下記のオンライン申請受付サイトをご確認ください。

窓口での申請方法・必要種類

新規・更新・各種変更申請のいずれの場合も以下の必要書類をお持ちになり、障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センターまでお越しください。
注記 更新手続きは有効期限の切れる2ヶ月前から可能です。

ETCをご利用にならない場合

  1. 身体障害者手帳または愛の手帳
  2. 自動車検査証または軽自動車届出済証(電子車検証の場合、同時に発行される「自動車検査証記録事項」も必要)
  3. 運転免許証(第2種身体障がい者のみ)

ETCをご利用になる場合

  1. 身体障害者手帳または愛の手帳
  2. 自動車検査証または軽自動車届出済証(電子車検証の場合、同時に発行される「自動車検査証記録事項」も必要)
  3. 運転免許証(第2種身体障がい者のみ)
  4. ETCカード(障がい者本人名義のもの。ただし、18歳未満の第1種障がい者(児)で、本人が運転しない場合は親権者または法定後見人名義でも可)
  5. ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課

電話:042-724-2148

ファックス:050-3101-1653

WEBでのお問い合わせ