後期高齢者医療制度への加入について

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年1月4日

後期高齢者医療制度の加入者について

  1. 町田市内に住所を有する75歳以上の方すべて(生活保護受給中の方、住所地特例施設に入居中の一部の方は対象外となります)
  2. 町田市内に住所を有する65歳以上75歳未満で一定の障がい(注記1)のある方は申請により加入できます。

(注記1)一定の障がいとは

  • 身体障害者手帳の1~3級の方と4級の一部(音声機能または言語機能の著しい障がい、下肢の障がいの一部)の方
  • 国民年金、厚生年金などで1級か2級の障害認定を受けている方
  • 労災保険などで1~4級の障害認定を受けている方
  • 愛の手帳1度・2度の方
  • 精神障害者保健福祉手帳の1級・2級の方

(注記2)後期高齢者医療制度への加入後は、現在ご加入の健康保険(国民健康保険等)の被保険者ではなくなります。

後期高齢者医療制度の加入について

後期高齢者医療制度への加入時期、被保険者証の交付方法、被保険者証の交付時期、制度加入の手続きについては、以下のとおりとなります。

75歳の誕生日を迎える方

  • 加入時期:75歳の誕生日当日
  • 交付方法:簡易書留にて郵送
  • 交付時期:75歳の誕生日の前月
  • 加入手続き:町田市役所が行いますので、手続きは不要です。

注記1:後期高齢者医療制度加入前に社会保険(会社の健保組合など)に加入されていた方は、社会保険の脱退手続きが必要となります。詳しくはご加入の社会保険へお問合せください。
注記2:後期高齢者医療制度加入前に社会保険(会社の健保組合など)の被保険者本人であった方の被扶養者の方は国民健康保険の加入の手続きが必要なります。

町田市へ転入してきた75歳以上の方

  • 加入時期:転入した日
  • 交付方法:簡易書留にて郵送
  • 交付時期:転入手続き後、順次(転入届出日から数日かかります)
  • 加入手続き:町田市役所が行いますので、手続きは不要です。

65歳以上75歳未満で、一定の障がいをお持ちのため申請により後期高齢者医療制度に加入する方

  • 加入時期:申請した日
  • 交付方法:簡易書留にて郵送
  • 交付時期:加入手続き後、順次(手続き日から数日かかります)
  • 加入手続き:窓口での手続きが必要です(身体障害者手帳等、障がいの程度が証明できるもの及び印鑑をご持参ください)。

注記:転入前の市区町村で後期高齢者医療制度に加入されていた場合は、転入届の際に前市区町村で交付された証明書をご提出ください。

後期高齢者医療制度の保険証(被保険者証)について

「後期高齢者医療被保険者証」を1人に一枚交付します。
病院などにかかるときは「後期高齢者医療被保険者証」一枚だけを窓口に提示します。

病院での窓口負担について

医療機関等の窓口では、医療費等の一部を自己負担分として支払います。自己負担割合は毎年8月1日を基準日として、所得等をもとに判定します。
令和5年8月1日から令和6年7月31日までの自己負担割合は、令和5年度の住民税課税所得をもとに判定します。
法改正により、令和4年10月1日からの自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されました。

表1 自己負担割合の判定基準
自己負担の割合 区 分 判定基準
(令和4年1月~12月の所得、収入で判定)
3割 現役並み所得者 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合
2割 一定以上
所得のある方
以下の(1)(2)両方に該当する場合
(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
(2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が
被保険者1人の場合=200万円以上
被保険者2人以上の場合=合計320万円以上
1割 一般所得者等 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合
または、上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合

現役並み所得者(3割負担)の対象外となる場合があります

住民税課税所得が145万円以上でも、以下に該当する場合は3割負担の対象外となります。
1.昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の、賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合(申請不要)
2.令和4年1月から12月までの収入額が次の条件(表2参照)を満たし、基準収入額適用申請を行って認定された場合
原則申請が必要ですが、対象の方が上記の条件を満たすことを保険年金課で確認できる場合は、申請不要です。対象の方が上記の条件を満たすことを保険年金課で確認できない場合は、申請が必要となります。対象と思われる方には申請書を送付しますので、同封の案内を参考に申請してください。

表2 収入判定基準
後期高齢者医療被保険者数 収入判定基準
(令和4年1月~12月の収入で判定)
被保険者が1人 収入額が383万円未満
(383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入する70~74歳の方がいる場合は、その方との収入合計額が520万円未満)
被保険者が2人以上 被保険者全員の収入合計額が520万円未満

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 高齢者医療係

電話:042-724-2144

ファックス:050-3101-5154

WEBでのお問い合わせ