高齢者虐待の通報、相談について

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更新日:2023年4月27日

高齢者虐待の通報、届出の義務について

高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を発見した者は、その高齢者の生命・身体に重大な危険が生じている場合、市町村への通報義務が課せられています。
通報受信者は守秘義務により、通報者を特定する情報を守ります。

高齢者虐待の通報、相談窓口

養護者による高齢者虐待

介護支援事業者等が、様々な虐待のサインに気が付いたり、何かおかしい等のサインを読み取った際は、高齢者虐待ヒヤリハットシートを記入し、対象高齢者の住所地の担当高齢者支援センターにご提出・ご相談ください。

高齢者支援センター

高齢者支援課 高齢者相談・支援担当

電話:042-724-2141
FAX:050-3101-6180

養介護従事者等による高齢者虐待

高齢者支援課 高齢者相談・支援担当
電話:042-724-2141
FAX:050-3101-6180

東京都内区市町村の高齢者虐待の通報、相談窓口

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 高齢者支援課 高齢者相談・支援担当

電話:042-724-2141

ファックス:050-3101-6180

WEBでのお問い合わせ