介護保険を利用した福祉用具の購入やレンタル

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更新日:2024年4月1日

福祉用具とは、心身の機能が低下して在宅で日常生活を続けることに支障がある要介護者や要支援者を助け、機能を向上させながら自立を促すための用具になります。

介護保険を利用した住宅改修・福祉用具についての利用方法や改修のポイントを掲載した市民向けのパンフレットです。
注1:P.12の「購入できるもの」として2022年4月1日から排泄予測支援機器が追加になりました。
注2:P.24小川あんしん相談室の電話番号が042-812-2127に変更になりました。
注3:P.24成瀬あんしん相談室が成瀬台あんしん相談室(成瀬台3-8-1)に移転しました。電話番号に変更はありません。

福祉用具購入

日常生活上の自立を助ける目的で、厚生労働省が定める福祉用具を購入できます。福祉用具販売事業所は福祉用具選びの援助や取り付けの調整などを行います。購入される場合は、事前にケアマネジャーや高齢者支援センターにご相談ください生活保護受給者は、担当のケースワーカーにも相談して下さい。

厚生労働省が定める福祉用具購入の対象種目

  • 腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座など)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品(尿または便が自動的に吸引されるもの)
  • 入浴補助用具(浴槽手すり、入浴用いす、すのこなど)
  • 簡易浴槽(空気式、折りたたみ式などで容易に移動できるもの)
  • 移動用リフトのつり具の部分(リフトにつけ、身体を運ぶためのシート)
  • 排泄予測支援機器(専用ジェル、専用シート等の関連製品は除きます。)

注:下記の対象種目はレンタルを選択することもできます。

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉杖を除く)、多点杖

購入の前に注意したいポイント

  • 都道府県から指定を受けた福祉用具販売事業所から購入してください。
  • 同じ品目の福祉用具を購入することは原則できません。
  • 要介護の程度に関わらず1年間(4月から翌年3月)10万円を限度とし、実際にかかった費用の9割、8割または7割が支給されます。残りの1割、2割または3割と10万円を超えた部分の全額が自己負担になります。
  • テクノエイド協会に介護保険福祉用具購入対象用品として登録されているもののみが保険給付の対象となります。
  • 入院中や施設入所中に購入した場合は保険給付の対象になりません。

福祉用具販売事業者への支払い方法は2通りあります

  • 受領委任払い(自己負担額のみを支払う方法)
福祉用具販売事業者が町田市に受領委任払いの登録をしている場合は、福祉用具販売事業者に1割、2割または3割の自己負担分のみを支払うことで福祉用具の購入ができます。購入前に福祉用具販売事業者に受領委任払いの登録をしているか確認をしてください。
なお、介護保険料を滞納されており自己負担の割合が3割、4割になるなど、保険給付の制限を受けている方は、受領委任払いの支払い方法は利用できません。
  • 償還払い(福祉用具購入代金の全額を支払い、後日、給付額を受け取る方法)
福祉用具販売事業者に福祉用具購入代金を全額お支払いいただき、後日、市から保険給付分(費用の9割、8割または7割)の支給を受けます。

福祉用具レンタル

日常生活上の自立を助ける目的で、福祉用具をレンタルすることができます。福祉用具のレンタルは、そのほかのサービスと組み合わせたケアプラン全体の中で考える必要がありますので、まずは、ケアプラン全体を把握しているケアマネジャーに相談してください。福祉用具使用の必要性については、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員などの助言により、定期的に見直されます。
なお、利用者負担は福祉用具のレンタルに係る費用の1割、2割または3割です。

福祉用具レンタルの対象種目

要支援1から要介護1の方

  • 手すり(取り付けの際に、工事を伴わないもの)
  • スロープ(取り付けの際に、工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものに限る)

注:身体状況などによって必要と認められた場合は、例外的に『要介護2から要介護5』の方を対象とする商品をレンタルできることがありますので、ケアマネジャーにご相談ください。

要介護2から要介護5の方

  • 車いす及び車いす付属品
  • 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具及び体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するもの以外は、要介護4、5の方が対象
  • 手すり(取り付けの際に、工事を伴わないもの)
  • スロープ(取り付けの際に、工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

注:下記の対象種目は購入を選択することもできます。

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉杖を除く)、多点杖

福祉用具をレンタルするときの注意点

身体状況などに合わない福祉用具の使用を継続すると、身体機能の低下を招くおそれがあります。身体状況などに合わないと感じた場合、ケアマネジャーにご相談ください。
なお、入院中や施設入所中にはご利用できません。

福祉用具の重大製品事故報告について

これまでに消費者庁及び製品評価技術基盤機構から公表された福祉用具に関する製品事故が、厚生労働省の関係団体である日本福祉用具・生活支援用具協会において公表されております。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係

電話:042-724-4366

ファックス:050-3101-6664

WEBでのお問い合わせ