軽度者に対する福祉用具貸与について(介護保険)

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更新日:2023年6月28日

要支援1、2及び要介護1の方(以下、軽度者)への取扱いについて

軽度者への下記福祉用具貸与については、原則として算定できません。

  • 車いす及び車いす付属品
  • 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)
    注記:要介護3以下の場合、原則として算定できません

軽度者でも例外給付として貸与できる場合

厚生労働大臣が定める状態像(別表1)に該当する者については、軽度者であっても、指定福祉用具貸与の算定が可能な場合があります。判断の規準としては、以下の通りです。

(1)要介護認定の認定調査結果で判断できる場合:【市への届出不要】

直近の認定調査の結果が、別表1の「該当する基本調査の結果」にあてはまる。

(2)要介護認定の認定調査結果に該当する項目がない場合:【市への届出不要】

以下については、「該当する基本調査の結果」がないため、主治医から得た情報及びサービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントにより判断してください。(別表1を参照)

  • 「車いす及び車いす付属品」の、「日常生活範囲における移動の支援が必要な者」
  • 「移動用リフト(昇降座椅子・立ち上がり補助椅子除く)注記1」の、「生活環境において段差の解消が特に必要と認められる者」

注記1:昇降座椅子・立ち上がり補助椅子については、ページ下の留意事項を参照してください。

(3)基本調査の結果、以下の条件を満たしている場合:【市への届出が必要】

  1. 福祉用具貸与の必要がある状態像(別表2)に該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断されている。
  2. サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより必要と判断されている。
  3. 軽度者に対する指定(介護予防)福祉用具貸与に係る届出書を市介護保険課に提出している。

注記:必ず医師の医学的な所見を確認した上でサービス担当者会議を開催してください。

市への提出書類について

提出書類

  • 軽度者に対する指定(介護予防)福祉用具貸与に係る届出書
  • 居宅サービス計画書(第1表,第2表,第4表)の写しもしくは介護予防サービス支援計画表(A表,B表,E表)の写し
  • 主治医意見書、診断書等(医師の所見を書面で確認した場合)
    注記:医師の所見を聴取により確認した場合は届出書に記入欄があります

提出時期

  • 原則として、福祉用具貸与開始前に申請してください。
  • 認定結果がない場合(介護認定新規申請中、区分変更申請中など)は、暫定ケアプランでの提出をしてください。

注記:緊急でサービスを導入するなど、やむを得ない場合は居宅サービス計画作成(変更)日から14日以内に提出してください。暫定ケアプランで届出後、認定結果が確定した際ケアプランに変更がなければ届出の必要はありません。

審査結果(適用期間と再提出が必要な場合について)

市で貸与の必要性が確認できた場合は、確認印の押印された「軽度者に対する指定(介護予防)福祉用具貸与に係る届出書」の写しを送付します。(原本は介護保険課で保管)

1.適用期間

  • 認定有効開始日、もしくはサービス計画作成日から認定有効終了日まで
  • 申請が遅れた場合は、届出書の提出日~となります

2.再提出が必要な場合

  • 利用者が更新認定・区分変更認定を受けた場合
  • 指定居宅介護(予防)支援事業者の変更があった場合

注記:適用期間にかかわらず利用者の状態に応じて必ずプランの見直しを行ってください。

留意事項

医師の医学的な所見の確認

所見は単に病名のみや福祉用具貸与が必要という記載ではなく、利用者がどのような身体の状態で「判断基準の状態像(別表2)」に該当するのか、具体的にわかるように記載してください。

福祉用具貸与の必要性

医師の医学的な所見を基にサービス担当者会議を開催し、利用者の身体状態や貸与の必要性について明確な内容を居宅サービス計画書第4表もしくは介護予防サービス支援計画表E表に記載してください。

特殊寝台及び特殊寝台付属品の必要性

「布団(床)からの起き上がりが困難」、「手すり等がないと起き上がり、寝返りが困難」は、ベッドや手すりの必要性であり、特殊寝台及び特殊寝台付属品の必要性ではないので混同しないようにしてください。

昇降座椅子、立ち上がり補助椅子の必要性

別表1の「オ 移動用リフト」のうち、「昇降座椅子」・「立ち上がり補助椅子」は「厚生労働大臣が定める者のイ」の状態像のうち「(一)日常的に立ち上がりが困難なもの」または「(二)移乗が一部介助または全介助を必要とするもの」の項目で必要性を判断してください。

関連情報

福祉用具の購入やレンタルについてはこちらをご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係

電話:042-724-4366

ファックス:050-3101-6664

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