指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消しについて

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更新日:2023年6月30日

介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の10及び第115条の19の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を取り消しますので、以下のとおり公表します。

対象事業者

  1. 事業者名 株式会社ファーストリバーメディカルコンサルティング
  2. 代表者 代表取締役 石川 秀一
  3. 所在地 東京都町田市三輪町501番地2

対象事業所

  1. 事業所名 ファーストリビング町田三輪
  2. 事業所所在地 東京都町田市三輪町501番地2
  3. 事業所番号 1373201100
  4. サービスの種別 認知症対応型共同生活介護および介護予防認知症対応型共同生活介護

指定の取消年月日

2023年6月30日

処分理由

  1. 人員基準違反(介護保険法第78条の10第4号、第115条の19第4号)
    ア 介護従業者を夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に、常勤換算方法で利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上配置していない。
    イ 計画作成担当者を1以上配置していない。
    ウ 専らその職務に従事する常勤の管理者を置いていない。
  2. 運営基準違反(介護保険法第78条の10第5号、第115条の19第5号)
    ア 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護が、利用者一人一人の人格を尊重して行われていない。高齢者虐待を防止するための必要な改善が行われていない。
    イ 認知症対応型共同生活介護計画に基づき、指定認知症対応型共同生活介護を行っていない。
    ウ 身体的拘束等の適正化を図るための措置を講じていない。
    エ 認知症対応型共同生活介護計画を作成していない。
    オ 介護従業者の研修の機会を確保していない。
    カ 事業所の従業者の管理及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行っていない。また、事業所の従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行っていない。
    キ 運営推進会議をおおむね2月に1回以上開催していない。
    ク 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っていない。
  3. 高齢者人格尊重義務違反(介護保険法第78条の10第6号、第115条の19第6号)
    ア 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護が、利用者一人一人の人格を尊重して行われていない。高齢者虐待を防止するための必要な改善が行われていない。
  4. 監査忌避(介護保険法第78条の10第9号及び第10号、同法第115条の19第8号及び第9号)
    ア 監査に係る帳簿書類の提示・提出命令に従わなかった。
    イ 監査に係る出頭の求めに応じなかった。

欠格事由該当者

  1. 株式会社ファーストリバーメディカルコンサルティング 代表取締役 石川 秀一(ファーストリビング町田三輪管理者兼務)
  2. 株式会社ファーストリバーメディカルコンサルティング 取締役 梅澤 圭子
  3. 株式会社ファーストリバーメディカルコンサルティング 取締役 石川 愛理

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係

電話:042-724-4366

ファックス:050-3101-6664

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