専用水道

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更新日:2023年3月31日

専用水道とは

専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他の水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. その水道施設における人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する目的の1日最大給水量が、20立方メートルを超えるもの

ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中または地表に施設されている部分の規模が次の基準以下である水道は除かれます。

  • 口径25ミリメートル以上の導管の全長1500メートル
  • 水槽の有効容量の合計100立方メートル

専用水道の設置

専用水道の布設工事を行おうとする者は、保健所長の確認を受けなくてはなりません。
新たに専用水道の布設工事を行う場合や、布設工事を伴わず専用水道に該当した場合には、保健所窓口までご相談ください。

変更と廃止

変更届

施設の名称や設置者の住所、設備機器など、届出事項に変更があった場合は、速やかに変更届を提出してください。

水道技術管理者変更報告書

水道技術管理者の変更があった場合は、速やかに変更届を提出してください。

廃止

専用水道を廃止したときや、専用水道に該当しなくなったときは、廃止届を提出してください。

専用水道の管理

汚染事故が起こると公衆衛生上の大きな問題につながることから、水質検査計画の策定や水道事務月報の提出をはじめ、遵守すべき事項が水道法に明示されています。

水道事務月報について

水質検査結果、健康診断結果のほか、衛生上必要な措置の実施状況を毎月、保健所に提出してください。

水質検査計画について

水質検査計画を当該年度当初に、保健所に提出してください。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課 環境衛生係

電話:042-722-7354

ファックス:042-722-3249

WEBでのお問い合わせ