飲用に供する井戸等

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更新日:2024年3月21日

飲用に供する井戸等とは

飲用に供する井戸等とは、飲用水を供給する井戸のうち、「水道法」「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」又は、「町田市小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲用水の確保に関する条例」の適用を受けないものをいいます。
ここでの飲用水とは、飲み水としての利用のほか、炊事用(営業用を含み調理及び食器洗い)、洗面用など口に入る水のことをいいます。

井戸等の設置及び変更と廃止

井戸等を新たに設置したとき

井戸等を新しく設置したときは、下記の様式にてお知らせください。
ただし、飲用として全く使用しない場合を除きます。

変更と廃止

届出事項に変更があったとき、または飲用としなくなった場合は、下記の様式にてお知らせください。

飲用に供する井戸等の衛生管理について

「町田市飲用に供する井戸等の衛生管理指導要綱」に定められている管理基準の遵守とともに、水の汚染防止に必要な措置を講じましょう。

井戸水の汚染を防ぐ

井戸やその周辺は、常に清潔にし、みだりに人や動物が侵入できないようにしましょう。
また、以下の項目について、1年に1回以上定期的に点検しましょう。

  • 井戸本体に破損、亀裂及び漏水はないか
  • 井戸本体に汚染のおそれのある開口部や接合部にすき間はないか
  • 井戸にふたのある場合施錠されているか
  • ポンプ、消防設備、配置等の設備に著しい劣化、漏水、誤接続等がないか

水の状態を確認する

毎日、色、にごり、においや味などに異常がないか確認しましょう。
年一回、専門の検査機関で水道法水質基準のうち11項目等の水質検査を行いましょう。
井戸の使用を開始するときや初めて検査するときは、専門の検査機関で水道法水質基準のうち必要な項目について水質検査を行いましょう。

保健所への連絡

次のような場合は、保健所へ御連絡・御相談ください。

  • 井戸水に異常を感じたときや水質に心配があるとき
  • 水質基準に不適合項目があったとき、その他有害物質が高濃度検出されたとき

井戸だよりについて

保健所では飲用に供する井戸をお持ちの方に、不定期で井戸だよりを配布しております。
井戸だよりには井戸、井戸水に関する情報を掲載しています。

関連情報

地下水の揚水規制について

東京都環境確保条例では、地盤沈下を防止するため、井戸の構造基準や揚水量を規制しています。
詳細は、環境共生課にお問い合わせください。

災害時協力井戸について

町田市では、災害時に水を確保する方法のひとつとして、井戸を所有している方に災害時にその井戸を近隣の方に使用させていただくよう「災害時協力井戸」の指定をすすめています。
詳細は防災課にお問い合わせください。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課 環境衛生係

電話:042-722-7354

ファックス:042-722-3249

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