公園の使用に関する申請・手続き・届出

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更新日:2024年4月16日

市内の公園で制限されている行為について

市内の公園で、次のようなことを行う場合は、事前の協議(内容確認)と申請が必要となります。

  • 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
  • 物品販売その他の営業行為をすること。
  • 事業として、写真、映画等を撮影すること又は録音すること。
  • 興行をすること。
  • 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために、市立公園の全部又は一部を独占して利用すること。

注記:協議の上、許可が下りない場合もございますのであらかじめご了承ください。

申請先

申請先は、各公園の指定管理者もしくは町田市公園緑地課となります。

申請書

申請をする際の注意点

下記に該当する行為については、実施をすることができません。

  • 公園や緑地を損傷や汚損する、又はその恐れがある場合。(大がかりなセットを用いる、公園の形状を変更してしまう等)
  • 一般利用者の利用を著しく妨げると判断される場合。(一般利用者が利用できるスペースがなくなる等)
  • 近隣住宅への迷惑がかかると判断される場合。(街区公園など規模が小さく住宅地内にある公園での撮影、騒音等)
  • 当該公園内で禁止されている行為を行うこと。(火気を用いる、自転車の走行等)
  • 夜間の撮影。
  • その他公園管理上問題となる行為。

手続きの流れ

  1. 使用する公園の申請先を確認する。(公園の指定管理者はこちら
  2. 申請先の管理者と事前に協議をする。
  3. 内容によって企画書(日時、使用場所、内容、人数、使用機材等)を提出する。(内容、審査期間等によってはお断りをする場合もあります。)
  4. 申請先と調整が出来たら、申請先が定める期限までに制限行為の許可申請書を提出する。
  5. 公園の使用日までに制限行為の許可書が送付される。
  6. 申請先が定める期限までに、公園使用料を納付する。
  7. 公園を使用する。

申請から許可までの期間

  • 申請先が指定管理者の場合:申請先にご確認ください。
  • 申請先が町田市公園緑地課の場合:申請受付から許可までの審査手続き期間として、14日間(開庁日)。

公園使用料について

町田市立公園条例別表第1によります。

公園使用料の減免について

以下の場合は、使用目的や内容などにより、公園使用料の全部又は一部が減免になることがあります。事前に申請先にご相談ください。

  • 市が主催、又は共催する行事のために利用するとき。
  • 町内会又は自治会が公益のために利用するとき。
  • 保育所の保育活動又は学校の教育活動の一環として利用するとき。
  • その他市が必要と認めるとき。

申請先が指定管理者の場合の減免申請書

申請先が町田市公園緑地課の場合の減免申請書

市内の公園で禁止されている行為について

下記に該当する行為は禁止されています。

  • 公園や緑地を損傷し、又は汚損すること。
  • 竹木を伐採または植物を採取すること。
  • 土地の形質を変更すること。
  • 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
  • 貼紙、貼札その他の広告物を表示すること。
  • 立入禁止区域に立ち入ること。
  • 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又はとめておくこと。
  • 公園をその用途外に使用すること。

注記:調査等で上記の行為が必要な場合は、町田市公園緑地課(042-724-4399)にご相談ください。

一時的な公園使用についての届出

自治会・町内会による防災訓練やこども会などによるラジオ体操などの一時的な使用については、下記の「公園使用届」の提出で使用することができます。
あらかじめ、使用希望日に空きがあるか、下記の届出により使用が可能かどうか、事前に事前に申請先にご相談ください。

申請先

申請先は、各公園の指定管理者もしくは町田市公園緑地課となります。

申請書

申請先が指定管理者の場合

指定管理者にご相談ください。

申請先が町田市公園緑地課の場合

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 公園緑地課

電話:042-724-4399

ファックス:050-3161-6269

WEBでのお問い合わせ

メールアドレス:toshi090_03@city.machida.tokyo.jp