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公園の占用に関する申請・手続き
公園内に公園施設以外の電柱、電線、公衆電話ボックス、下水管等工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可が必要となります。
詳しくは、公園緑地課へお問い合わせください。
注記:許可を受けた場合には、町田市立公園条例別表第5に定められた占用料を納付していただきます。
手続きについて
都市公園法による定め
「公園占用許可申請書」(下記にあります)に添付書類を添えて、公園緑地課窓口まで提出してください。(2部。1部は許可書に添付して返却します)
なお、現地の状況等により調整が必要となる場合や許可できない場合があります。事前に余裕を持ってご相談ください。
都市公園法第七条に、「公園管理者は、、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、許可を与えることができる。」(抜粋)と定められています。
申請から許可までの期間
申請受付から許可までの審査手続き期間は、14日間(開庁日)いただいております。
添付書類
- 案内図
- 設置箇所を記入した公園平面図
- 占用物件の形状や寸法等構造がわかるもの(設計書、仕様書、図面等)
- 設置予定箇所の現況写真
占用料について
町田市立公園条例別表第5によります。
申請書
占用料の減免について
公園内を占用する場合は、町田市立公園条例の規定に基づき、占用料が必要になります。ただし、以下の占用による場合など、占用料の全部又は一部が減免になる場合があります。
- 自治会その他公の団体が公益上の目的で占用するとき
- 市及び公共団体が公の目的により占用するとき
自治会等による手続きの流れ
- 事前に公園緑地課へご相談ください
- 申請書及び減免申請を提出
- 市が内容を確認後、許可書を発行します
- 設置作業開始
- 完了届の提出