郵便等による不在者投票

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更新日:2021年4月28日

身体に重度の障がい等があり投票所へ行くことが困難な方が、選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」を添えて申請すると、郵便等のやりとりにより自宅などで投票ができる制度です。

不在者投票ができる期間

公示日(または告示日)の翌日から選挙期日の前日まで

対象者

次に該当する方が対象となります。
※ただし、表にない障がい名が記載されていたり、複数の障がい名が記載されている場合には、該当しない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。

郵便等による不在者投票の対象者
身体障害者手帳をお持ちの方 障がい名 障がいの程度
両下肢・体幹・移動機能 1級・2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級・3級
免疫・肝臓 1級~3級
戦傷病者手帳をお持ちの方 障がい名 障がいの程度
両下肢・体幹 特別項症~第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症~第3項症
介護保険の被保険者証をお持ちの方 要介護状態区分
要介護5

※この制度を利用するには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。

「郵便等投票証明書」の申請手続きについて

申請はいつでもできます。代理記載制度(次項をご覧ください)の該当者を除き、ご本人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳か戦傷病者手帳、もしくは介護保険の被保険者証を添えて選挙管理委員会に申請してください。ご連絡いただければ、申請書は郵送いたします。
なお、選挙の直前だとその選挙に間に合わない場合もありますので、早めに申請をしてください。

代理記載制度

郵便等による不在者投票に該当する方(上の表に該当する方)で、次のA、Bのどちらかに該当し、ご自分で字を書くことが困難な方は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限ります。)に投票に関する記載をさせることができます。
A.身体障害者手帳をお持ちの方で、上肢または視覚の障がいの程度が1級の方
B.戦傷病者手帳をお持ちの方で、上肢または視覚の障がいの程度が特別項症~第2項症の方

「郵便等投票証明書」の有効期限にご注意を

「郵便等投票証明書」には有効期限があります。有効期限を過ぎた場合は、あらためて申請手続きをしてください。

郵便による投票手続き

  1. 選挙が行われると、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方に「投票用紙等の請求書」が送られてきます。
  2. 「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し(選挙人自身の署名欄があります)、「郵便等投票証明書」を同封して選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
  3. 選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送られてきます。
  4. 投票用紙に記載します。
  5. 内封筒に投票用紙を入れて封をします。
  6. 外封筒に内封筒を入れて封をします。
  7. 外封筒に投票年月日、投票場所を記載し、署名します。
  8. 郵送により投票用紙の入った二重封筒を返送します。(郵便等投票証明書の返送は不要です)

※代理記載制度をご利用の方は、上記を代理記載人が行います。

このページの担当課へのお問い合わせ
選挙管理委員会事務局

電話:042-724-2168

ファックス:042-724-1195

WEBでのお問い合わせ