令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方へ(市税について)
この度の地震により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。災害により被害を受けた場合には、次のような制度があります。
市税の申告期限・納期限の延長
富山県及び石川県に住所等を有する納税者、特別納税義務者について、令和6年1月1日以降に到来する市税の申告期限・納期限を延長いたします。
対象の方には、2024年2月14日付でお知らせを送付しています。
申告期限・納期限をいつまで延長するかについては、今後、被災された方の状況に十分配慮しながら検討を行ったうえで、別に定め、お知らせする予定です。
(市民税・都民税について問い合わせ)
市民税課市民税係・特別徴収係 電話:042-722-2114 電話:042-722-2115
(法人市民税について問い合わせ)市民税課諸税証明係 電話:042-724-3279
期限の延長について(町田市告示第311号(写))(PDF・77KB)
徴収猶予
災害により市税を一時に納税できないときは、申請により徴収猶予が認められることがあります。
(徴収猶予について問い合わせ)納税課整理第一係・第二係 電話:042-724-2121
減免
災害により被害を受けられた方に対する市民税・都民税のうち、2024年1月1日以降に到来する納期限に係る税額(納付済の税額は除く)について、被災の程度により、減免の適用が受けられる場合があります。
(市民税・都民税の減免について問い合わせ)
市民税課市民税係・特別徴収係 電話:042-722-2114 電話:042-722-2115
雑損控除の特例
令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震にかかる個人住民税(市民税・都民税)の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が交付・施行されました。
このことにともない、令和6年能登半島地震により住宅や家財などの損害について、令和6年度(令和5年分)の市民税・都民税で雑損控除の適用が可能となります。
その他
富山県、石川県以外の方であっても、今回の地震により被災された方については、申告・納付等の期限の延長を受けることができる場合があります。ご相談ください。
国税庁からのお知らせ
令和6年能登半島地震に関するお知らせ(国税庁)(外部サイト)
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課 税制係
電話:042-724-3067
ファックス:050-3085-6084
- 市民税課市民税係 電話:042-724-2115(個人住民税について)
- 市民税課諸税証明係 電話:042-724-2113(法人市民税・軽自動車税について)
- 資産税課管理係 電話:042-724-2530(固定資産税、都市計画税について)
- 資産税課家屋係 電話:042-724-2118(事業所税について)
- 納税課収納係 電話:042-724-2121(納税について)