納税の猶予

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更新日:2024年4月1日

納税が困難な一定の理由があると認められる場合、原則として1年以内に限り、納税が猶予される制度(徴収猶予・換価猶予)があります。

徴収猶予

手続き

納税者の申請

要件

次のような理由に該当するとき

  1. 財産について災害を受け、または盗難にあったとき
  2. 納税者またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
  3. 事業を廃止し、または休止したとき
  4. 事業について著しい損失を受けたとき

など
申請の際は、申請書のほか、猶予に該当する事実を証明する書類や、収支状況や所有財産を明らかにする書類が必要です。また、担保の提供が必要な場合もあります。お早めにご相談ください。

申請書類

1.徴収猶予申請書

2.添付書類

猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合

猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
注記:原則として、担保が必要になります。

3.その他の資料

申請に係る事実を証する書類

換価猶予

手続き

納税者の申請

要件

一時に納付することにより、その事業の継続または生活の維持を困難とするおそれがあり、納税について誠実な意思を有するとき(他に滞納がある場合は除きます。)
なお、財産の換価を猶予することが、ただちにその換価をすることに比べて徴収上有利であるときは職権で行う場合もあります。

申請期限

納期限から3カ月以内

申請書類

1.換価猶予申請書

2.添付書類

猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合

猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
注記:原則として、担保が必要になります。

3.その他の資料

申請に係る事実を証する書類

各猶予制度の申請方法

郵送での申請

提出先:〒194-8520町田市森野2-2-22町田市役所納税課

窓口での申請

町田市役所2階納税課210カウンター

後期高齢者医療保険料・介護保険料の猶予制度

以下のリンク先をご参照ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 納税課

電話:042-724-2121

ファックス:050-3085-6237

WEBでのお問い合わせ