定期報告関係

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更新日:2013年7月1日

定期調査・報告の対象となる特定建築物や建築設備等に、
以下のような事実が発生する際には、各届出の提出が必要となります。

  • 所有者・管理者・建物名称の変更
  • 特定建築物の除却・使用休止・再使用
  • 建築設備(昇降機等を含む)の廃止・使用休止・再使用

下記の届出様式を利用して、建築開発審査課建築指導係窓口までご提出ください。

定期報告関係の届出様式

定期報告関連情報

その他の届出様式

建築物等の所有者等変更届(特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等共通)

建築物除却・使用休止届(特定建築物)

建築物再使用届(特定建築物)

  • 再使用届を提出するためには、事前に資格者による調査を行い、報告書の添付が必要となります。
  • 再使用をする日の3日前までに報告書を添えてご提出ください。

特定建築設備等廃止・使用休止届(建築設備・防火設備・昇降機等)

特定建築設備等再使用届(建築設備・防火設備・昇降機等)

  • 再使用届を提出するためには、事前に資格者による調査を行い、報告書の添付が必要となります。
  • 再使用をする日の3日前までに報告書を添えてご提出ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 建築開発審査課 建築指導係

電話:042-724-4268

ファックス:050-3161-5899

WEBでのお問い合わせ