建築指導要綱による様式関係

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更新日:2019年5月7日

【お知らせ】
2012(平成24)年4月1日に建築指導要綱の改正を行い、様式を一部変更しています。

本要綱に基づく事前協議の際に添付する書類です(要綱本文 第2参照)

本要綱に基づく事前協議の際に添付する書類です(要綱本文 第2参照)

確認申請書(建築物)に添付する書類です(要綱本文 第4参照)

工事完了前に軽微な変更を行う際の届出書です(要綱本文 第7参照)

既存建築物を除却する計画において、それを除却しないと法令に不適合になる場合、
確認申請書にこの誓約書を添付します(要綱本文 第8参照)

誓約書に実印を押印の上、印鑑登録証明書の添付を要します

除却工事に際し、借家人等、建築物の使用について権利を有する人がいる場合、
確認申請書にこの承諾書を添付します(要綱本文 第8参照)

承諾書に実印を押印の上、印鑑登録証明書の添付を要します

雑排水を地下浸透方式により処理する場合、
確認申請書にこの誓約書を添付します(要綱本文 第10参照)

法42条2項道路に接した敷地に建築する際、道路後退が確認済証交付までに実施できない場合に、
確認申請書にこの誓約書を添付します(要綱本文 第11参照)

法42条2項道路に接する敷地に建築する場合、
確認申請書にこの誓約書を添付します(要綱本文 第11参照)

法42条2項道路に接した敷地に建築する際、
道路境界線への突出物等の除却が確認済証交付までに実施できない場合、
確認申請書にこの誓約書を添付します(要綱本文 第11参照)

関連情報

建築指導要綱について

建築指導要綱本文はこちらからご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 建築開発審査課 建築審査係(意匠担当)

電話:042-724-4413

ファックス:050-3161-5899

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