風致地区内の許可申請手続き等について

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更新日:2023年10月4日

風致地区について

風致地区は、都市計画法に基づき、都市において自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観を維持するため定められた地区です。
注記:市内には、小山田風致地区及び七国山風致地区の2地区が定められています。

指定地区の範囲については、下記の「地図情報まちだ」の「文教・風致地区等」からご覧になれます。

風致地区制度についてのリーフレット及び町田市風致地区条例許可申請の手引きについて

許可申請の手続きについて

  1. 事前相談
  2. 許可申請書の提出
  3. 許可書の交付
  4. 変更届出書の提出(変更届出が必要な場合)
  5. 完了届の提出
  6. 現地確認

条例等について

申請や変更等の様式について

申請や変更等をされる場合は、事前に建築開発審査課建築指導係までご相談ください。

申請について

取下げについて

取りやめについて

変更について

完了について

町田市風致地区内行為完了届は、許可を受けた建築等の行為が完了してから1か月以内に提出してください。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 建築開発審査課 建築指導係

電話:042-724-4273

ファックス:050-3161-5899

WEBでのお問い合わせ