雨水流出抑制施設の設置基準

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更新日:2023年9月29日

概要

雨水流出抑制施設とは

雨水流出抑制施設とは下流河川、水路及び公共下水道に対する洪水時の流出抑制及び流域の水循環系の健全化を目的として設置する貯留・浸透施設のことです。

対策量

敷地面積1ヘクタール当たり600立方メートル以上
区画整理等により雨水調整池等が整備されている区域では、その整備状況に応じた対策量(最小でも1ヘクタール当たり100立方メートル以上)

設置の対象となる場合とは

以下の法律、条令及び要綱に該当する場合には、雨水流出抑制施設の設置についてご相談ください。

  1. 宅地造成等規制法
  2. 町田市宅地開発事業に関する条例
  3. 町田市市街化調整区域における適正な土地利用の調整に関する条例
  4. 町田市中高層建築物に関する指導要綱

注記1.雨水流出抑制施設を「貯留施設」で検討される場合は、下水道管理課にて協議となります。
注記2.当該地が土地区画整理事業区域内及び宅地開発事業区域内の場合は、流域対策量が異なる場合がある為、土地利用調整課までご確認ください。

配置計画(浸透施設)

浸透施設を設置する際は以下の条件を遵守し、かつ建築計画と整合させ適切な管理を行ってください。

  1. 浸透施設間隔
    浸透施設の間隔を近づけすぎると、浸透流の相互干渉により浸透量が低下する為、浸透施設の外側より1.5メートル以上の距離をおいて設置してください。
  2. 斜面の安定
    浸透施設の設置によって法面崩壊を引き起こす恐れがある為、盛土や斜面付近には設置しないでください。
  3. 建築物からの離隔
    浸透施設は建築物や工作物から0.75メートル以上の距離をおいて設置してください。また擁壁底盤の上に設置すると浸透量が低下する為、擁壁底盤からも0.75メートル以上の距離をおいて設置してください。

関連情報

特定都市河川浸水被害対策法に基づき、鶴見川及び境川が特定都市河川に指定されています。同河川の流域内の一団の土地で1,000平方メートル以上の「雨水浸透阻害行為」を行う場合は都知事の許可が必要となります。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 土地利用調整課 土地調整係

電話:042-724-4256

ファックス:050-3161-6271

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