地籍調査事業

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年3月21日

どのような事業なのか?

地籍調査事業とは主に市区町村が主体となり、国土調査法に基づき、一筆ごとの土地の所有者・地番・地目・境界・面積等を正確に調査・測量を行うもので、その成果から地図および簿冊を作成します。
現在、登記所に備え付けられている地図の約半数は、明治時代の地租改正の際に作られた字切図(あざぎりず)などを基にしたもので、土地の境界や形状が不明確であったり、現状と必ずしも一致するものではありません。そこで、正確な地図を作成するため地籍調査が必要とされます。
地籍調査により作成された「地籍図」と「地籍簿」は、その写しが登記所に送付され、登記簿が書き改められるほか、不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。
地籍調査の成果によって不動産登記の精度が高まり、その後の土地取引の円滑化や行政の効率化に役立つほか、迅速な災害復旧も可能となることが期待されます。

地籍調査の進め方

都市部の市区町村が実施する調査の方法として、主に「一筆地調査」と「官民境界等先行調査(街区調査)」の2種類があります。

「一筆地調査」とは

皆様が所有する一筆ごとの土地について、民民の境界も含めて全て調査・測量を行っていくものです。これにより、一筆ごとの正確な面積や境界が明確になるため、土地取引の円滑化や課税の適正化・公平化をはかる事ができます。

「官民境界等先行調査(街区調査)」とは

道路や水路等に接する土地との境界、いわゆる官民境のみを先行して調査・測量を行うものです。この成果により災害時における道路やライフラインの迅速な復旧が可能となります。
※道路や水路等に接する土地が公立の学校や公園等の官地の場合は官官境の調査となります。

町田市の進め方

町田市では「一筆地調査」を実施しております。「官民境界等先行調査(街区調査)」については過去に実施しておりましたが、現在は実施しておりません。
官民境界等先行調査(街区調査)完了地区における後続の一筆ごとの境界の調査・測量は、具体的な実施時期は未定ですが今後実施する予定です。
地籍調査で確認された境界点は、国の測量の基準となる点と結びついた位置情報を持ち、境界復元が可能となります。

もっと詳しく知りたい!

地籍調査の効果やよくあるご質問など、事業の概要についてパンフレットにしました。
地籍調査についてもっと知りたい方、一筆地調査についてご興味、ご関心のある方は、下記「町田市の地籍調査のあらまし」をクリックしてください。PDFファイルにてご覧になれます。

地籍調査を実施した地区について

地籍調査を実施した地区については下記PDFファイルにてご確認いただけます。

地籍調査の成果について

地籍調査の成果は道路部道路管理課の窓口(904)にて提供しております。
申請はどなたでもできますが、地籍調査を実施した時点で確認を行えなかった箇所については成果の提供ができません。また、成果の内容については、電話等によるお答えをしていません。窓口にて直接ご確認ください。

一筆地調査実施済地区について

一筆地調査成果の閲覧および複写の申請をすることができます。
複写の手数料は、1筆につき300円になります。

官民境界等先行調査実施済地区について

「公共物管理平面図」にて成果を提供しており、閲覧および複写の申請をすることができます。
複写の手数料は、1枚(1図郭)につき300円になります。

地籍調査成果の証明について

証明が必要な場合は、成果の複写を証明として発行いたします。
証明発行手数料は、1筆につき300円になります。
申請の際は案内図と公図写しが各1部必要となります。

地籍調査事業関連リンク

地籍調査Webサイトのバナー外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます。

「国土交通省地籍調査Webサイト」
地籍調査について紹介するWebサイトです。

国土調査法第19条第5項に基づき、所定の精度以上の地籍調査以外の民間事業者及び地方公共団体による測量成果を地籍調査の成果と同一の効果があるものとして国土交通大臣等が指定するものです。

地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、平成22年度より地籍整備推進調査費補助金を創設しました。平成25年度から国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助できるよう制度を拡充しました。

このページの担当課へのお問い合わせ
道路部 道路管理課 境界係

電話:042-724-1155

ファックス:050-3160-7628

WEBでのお問い合わせ