バス停への上屋・ベンチの設置を促進しています

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更新日:2024年4月12日

市では、バス利用者のバス待ち環境向上を目的として、上屋・ベンチの設置に係る費用の2分の1をバス事業者に補助し、バス停への上屋・ベンチの設置を促進しています。

補助実績

設置条件

上屋(町田市道路占用許可基準抜粋)

第21 上屋の占用
バス停留所又はタクシー乗場に設置する上屋の占用については、地方公共団体、一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者又は町会若しくは商店会等の団体が設けるものに限るものとし、次に掲げるところによらなければならない。
(1)上屋は、歩行者の利用状況や地域の実情を鑑み、円滑な交通の確保の上から支障とならない次に掲げる場所に設けること。
ア 駅前広場の交通島
イ 幅員3メートル以上の歩道
ウ 歩車道の区別のない道路の法敷等
(2)前号イにかかわらず、次に掲げる要件を満たす場合は、概ね幅員2.5メートル以上の歩道であっても上屋を設けることができる。
ア 歩道幅員以外の事項についてすべて基準に適合し、道路管理上支障がないこと。
イ 上屋設置後の上屋を除いた幅員を0.5メートル以上1メートル程度確保すること。
ウ 福祉施設若しくは病院等の付近又は高齢者等が多数利用する施設の周辺であること。

ベンチ(町田市道路占用許可基準抜粋)

第18 ベンチの占用
ベンチの占用については、地方公共団体、一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者の団体又は町会若しくは商店会等の団体が設けるものに限るものとし、次に掲げるところによらなければならない。
(1)ベンチは、次に掲げる場所で、交通に支障とならない場所に設けることとし、歩道の有効幅員の3分の2以上、かつ、1.5メートル以上の余地を確保すること。
ア 駅前広場
イ コミュニティー道路として整備された道路
ウ 福祉施設、病院等の付近のバス停留所又はタクシー乗場
エ 上屋の設置されているバス停留所又はタクシー乗場
(2)ベンチは、原則として長さ3メートル以下、幅0.7メートル以下とし、路面に固定すること。
(3)ベンチの材質は、腐朽、褪色しないものであること。
(4)ベンチには、長さ0.15メートル以下、幅0.05メートル以下で占用者名を表示すること。
(5)ベンチには、広告物を掲出しないこと。

共通(町田市福祉のまちづくり総合推進条例抜粋)

別表第8 道路に関する整備基準(第5条関係)
2 歩道の有効幅員
歩道の有効幅員は、原則として2.0m以上とし、歩行者が安心して通行できる歩行空間を連続して確保すること。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 交通事業推進課

電話:042-724-4261

ファックス:050-3161-6322

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