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路外駐車場設置に関する基準及び届出等について

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更新日:2025年6月23日

 路外駐車場とは「道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供するもの」をいいます。(駐車場法第2条第1項第2号)「一般公共の用に供するもの」とは、不特定多数の人が使用できる状態にあるものです。
 
 路外駐車場を設置(変更)する場合は、規模等により以下の法令等に基づく基準への適合と届出等の手続きが必要となります。

  1. 駐車場法
  2. バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)
  3. 町田市福祉のまちづくり総合推進条例

1 駐車場法に基づく路外駐車場について

〇基準適合義務について

 以下の要件に該当する路外駐車場を設置(変更)する場合、駐車場法第11条に基づく構造及び設備の基準に適合する必要があります。

 ・駐車区画面積(車路等は含まない)の合計が500平方メートル以上

構造及び設備の基準

●駐車場法施行令第6~15条
 ・自動車の出入口の設置場所及び構造等
 ・車路の幅等
 ・換気、照明、警報装置等
 
●駐車場法施行令に基づく技術的基準

 
●上記のほか、建築基準法その他関係法令の規定を遵守ください。

〇設置(変更)の届出について

 以下の要件に該当する路外駐車場を設置(変更)する場合、駐車場法第12条に基づく設置(変更)の届出及び13条に基づく管理規程の届出が必要です。また、届出の対象となる路外駐車場を休止・再開・廃止する際には駐車場法第14条に基づく届出が必要です。

 ・駐車区画面積(車路等は含まない)の合計が500平方メートル以上
 ・駐車料金を徴収するもの

届出の事前協議先

 路外駐車場の設置する際は届出前に必ず(1)(2)両方に事前協議をしてください。既に届出ている内容を変更する場合は届出前に(1)に事前協議をしてください。出入口に変更がある場合は(2)にも事前協議が必要です。

 (1)町田市都市づくり部交通事業推進課推進係 042-724-4261
 (2)警視庁交通部交通規制課先行交通対策係 03-3581-4321(内線 51871)

注記 届出審査には標準処理期間があるため、手引きを確認の上、余裕をもったスケジュールで事前協議をお願いします。

届出の手続き・必要書類

 手続きの流れや届出に必要な書類は以下をご覧ください。

2 バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場について

〇基準適合義務について

 駐車場法第12条に基づく届出が必要な路外駐車場であって、道路付属物であるもの、公園施設であるもの、建築物であるもの、建築物に付随しているものを除いたものを特定路外駐車場といい、バリアフリー新法第11条第1項に基づき、省令で定める路外駐車場移動等円滑化基準に適合する必要があります。

注記 町田市は全域が都市計画区域に指定されているため、バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場に該当する駐車場は駐車場法第12条に基づく届出が必要な路外駐車場に該当します。

構造及び設備の基準

 特定路外駐車場に関する「届出の手続き・必要書類」の項を参照ください。直近の基準改定の概要は以下を参照ください。

〇設置(変更)の届出について

 特定路外駐車場を設置(変更)する場合、駐車場法第12条に基づく路外駐車場の設置(変更)の届出とあわせて届出る必要があります。

届出の事前協議先

 「1 駐車場法に基づく路外駐車場について」の項と同様です。

届出の手続き・必要書類

 手続きの流れや届出に必要な書類は以下をご覧ください。

3 町田市福祉のまちづくり総合推進条例に基づく路外駐車場について

〇基準適合義務について

 路外駐車場のうち道路付属物であるもの、公園施設であるもの、建築物であるもの、建築物に付随しているものを除いたものについては、都市施設として町田市福祉のまちづくり総合推進条例第28条第1項に基づき、条例で定める路外駐車場の整備基準への適合の努力義務があります。

 上記の路外駐車場のうち以下の要件に該当するものの新設又は改修を行おうとする者については、特定都市施設として条例第31条に基づき、条例で定める路外駐車場の遵守基準への適合義務があります。また、工事着手前に事前協議が必要となるため、「事前協議先」の項をご覧ください。

・駐車区画面積(車路等は含まない)の合計が500平方メートル以上

構造及び設備の基準

 町田市福祉のまちづくり総合推進条例に該当する路外駐車場の整備(遵守)基準は以下をご覧ください。

  整備基準等マニュアルは08【解説編】路外駐車場編」をご覧ください。

注記1 特定路外駐車場に該当する場合は「2 バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場について」の構造及び設備の基準に適合する必要があります


注記2 道路付属物の駐車場、公園施設の駐車場、建築物の駐車場、建築物に付随する駐車場については路外駐車場の整備(遵守)基準への適合義務はありませんが、建築物や道路、公園の整備(遵守)基準への適合が必要となる場合があります。必要に応じ以下をご確認ください。

〇設置(変更)の協議について

 特定都市施設として条例で定める遵守基準への適合義務のある路外駐車場の新設又は改修を行う場合は、工事に着手する日の30日前までに市への協議が必要です。また、既に協議を行った内容を変更する場合も、変更後の内容の工事に着手する日の30日前までに市への協議が必要です。

事前協議先

 町田市都市づくり部交通事業推進課推進係 042-724-4261

 注記 1と2の項の路外駐車場に該当する場合はそれぞれの項の内容をご確認の上、以下にも事前協議をしてください。
 警視庁交通部交通規制課先行交通対策係 03-3581-4321(内線 51871)

手続き・必要書類

 手続きの流れや届出に必要な書類は以下をご覧ください。

届出様式

駐車場法様式

バリアフリー新法様式

町田市福祉のまちづくり総合推進条例様式