法定検査

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更新日:2024年2月14日

浄化槽が正常に機能しているか、総合的に判断するための検査です。日頃の保守点検や清掃の状況、処理された水の水質を検査します。
この検査は東京都知事が指定する検査機関が行います。

使用開始後の検査(浄化槽法第7条)

浄化槽を使い始めて3か月を経過した日から、5か月以内に行います。
浄化槽が適正に設置され、正常に機能しているかを検査します。

定期検査(浄化槽法第11条)

年1回の定期検査です。
浄化槽が正常に機能しているか、また、日頃の保守点検や清掃が適正に行われているかを検査します。

検査の内容

  • 外観検査(設置状況・設備の稼動状態)
  • 水質検査(浄化槽の機能)
  • 書類検査(保守点検・清掃の記録票)

法定検査の依頼方法

以下の東京都知事指定検査機関に依頼してください。

公益財団法人 東京都環境公社 多摩分室

  • 〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎3階 多摩環境事務所内
  • 電話:042-595-7982
  • FAX:042-595-7983
  • メールアドレス:moshikomi-jokaso@tokyokankyo.jp
法定検査手数料
内容 5から10人槽 11から50人槽 51から100人槽 101から200人槽
7条検査
(初回のみ)
1万3500円 1万5500円 1万7500円 1万9000円
11条検査
(毎年 1回)
5500円 8500円 1万500円 1万2500円

にせの検査員にご注意ください!

  • 検査員は、事前連絡の上、制服にて伺います。
  • 検査時は、身分証明書を携帯しています。
  • 不審があるときは、上記検査機関にお問い合わせください。

このページの担当課へのお問い合わせ
下水道部 下水道整備課 浄化槽係

電話:042-724-4306

ファックス:050-3161-6537

WEBでのお問い合わせ