公共下水道への切りかえ工事にかかる資金の貸付について  

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更新日:2023年8月4日

市では、一日も早く下水道をご利用していただくために、水洗便所の改造工事に要する費用の一部をお貸しする制度があります。ぜひ、ご利用ください。

水洗便所等改造工事貸付金の限度額  建築物1棟につき  60万円まで
※大便器が2個までの場合です。3個以上ある場合は3個目から1個につき10万円(10個を限度)を加算できます。
※新築・法人は貸付対象になりません。

貸付を受けられる人(すべてに該当すること)

1.下水道を使用できる区域になった時(供用開始後)から3年以内に改造工事をする方
2.改造工事をしようとする建築物、土地及び排水設備の所有者又は改造工事について当該所有者の同意を得た占有者
3.市(特別区)町村民税、固定資産税・都市計画税、並びに下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない方
4.貸付金の償還能力を有する方(申請者・連帯保証人)
5.連帯保証人1名をたてることができる方(夫婦間では連帯保証人になれません。)

利子

無利子です。ただし、納付書の納期限までに納付しなかった場合は延滞利子(年利10.2%)がつきます。

1.ご相談

町田市指定工事店に工事を依頼するときに貸付金を利用したいことを伝えてください。
申請手続きに必要な書類については、お話を伺った上で、事前に郵送でお送りしますので、下水道整備課にお電話でお問い合わせください。
申請書の提出時は、申請者の来庁が必要です。
借用書の提出時は、申請者と連帯保証人が揃って来庁していただく必要があります。

2.申請書の提出(申請者来庁)

(1)町田市水洗便所等改造工事資金貸付申請書
(2)改造工事の見積書
(3)申請者及び連帯保証人の所得を証明する書類(最新年度分。写しを含む。)
(4)申請者及び連帯保証人の住民税及び固定資産税の納税証明書又は完納証明書(最新年度分)
(5)所有者の改造工事についての同意書(土地・建物の所有者が申請者と異なる場合)
(6)申請者及び連帯保証人の身分を証明するもの(連帯保証人のみ写しを含む)

3.町田市水洗便所等改造工事資金貸付決定(不承認)通知書送付

審査し、通知書を送付します。(申請後1~2週間かかります。)
審査の結果、不承認の場合もありますのでご了承ください。

4.工事着手

貸付決定後に、工事着手となります。決定前の工事は貸付対象外になりますので、ご注意ください。

5.工事完了

工事完了届を町田市指定工事店が市役所に提出します。
市職員が工事完了検査を行います。
工事の請求書の写しを提出してください(郵送・FAXでも提出可能です。)

6.貸付額の決定

町田市水洗便所等改造工事資金貸付決定額通知書と借用書、請求書、債権者(振込口座)登録依頼書を送付します。
貸付申請額、工事代金の請求額又は貸付限度額のうち最も低い額で決定します。(1万円未満の端数は切捨てます。)

7.借用書の提出(貸付決定者と連帯保証人来庁)

(1)借用書(収入印紙を貼付し、貸付決定者及び連帯保証人の実印を押したもの)
(2)貸付決定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
(3)請求書(貸付決定者の実印を押したもの)
(4)債権者(振込口座)登録依頼書(貸付決定者の実印を押したもの)
(5)連帯保証人の身分を証明するもの(申請時に提出したものの原本)

8.貸付金の振込

借用書を受理してから、2~3週間で貸付決定者の口座に振り込みます。

9.返済

36カ月以内の元金均等の方法による、月賦償還です。納付書払いです。
毎月末までに、下水道事業収納取扱金融機関や市役所、市民センターでお支払いください。
(口座振替はご利用できません。)

このページの担当課へのお問い合わせ
下水道部 下水道整備課

電話:042-724-4297

ファックス:050-3161-6537

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